社葬とはどんな時に行うものか?社員でもできるの?意味と経費などの扱いについて

社葬とは、会社が主催する葬儀のことです。創業者や会社の代表、重役などの功労者が逝去した際に、社を挙げて追悼、そして顕彰するために執り行います。この記事では、社葬の定義、意味や流れ、さらには経費の扱いについてご説明いたします。

社葬はどのように行われるのか

社葬とは、会社が主催する葬儀のことを指し、時期、参列者の規模、宗教形式など、社葬の内容は社の方針によって大きく異なります。

社葬を開催するタイミング

社葬のタイミングは主に2つ考えられます。

●ご逝去後約1週間以内
ご逝去をしてからすぐに葬儀をしたくても、社葬の場合は準備や訃報の案内などにどうしても時間がかかってしまいます。通常はご逝去後2〜3日後には葬儀ができますが、社葬では1週間近く時間を空けて開催することも少なくありません。

●密葬を済ませたのち、四十九日前後
事前に身内だけで「密葬」を行ったあとに社葬を行う場合、死後1か月後から49日前後に合わせて行われることが多いようです。時間的な余裕があるため、事前にしっかりと準備できるだけでなく、訃報もきちんと行き渡らせることができます。予め火葬をするため、遺骨を安置して葬儀を執り行います。

参列者の規模

社葬は、株主、顧客、取引先の関係者などにも参列してもらうため、通常の葬儀よりも大規模になります。具体的な人数は会社の大きさや故人の影響力によって異なりますが、一般的な中小企業の社長クラスで300〜500人、大企業の要人などでは1000人を超えることも少なくありません。

宗教形式

社葬の宗教形式は仏式、無宗教などさまざまで、遺族との相談によって決めます。密葬と社葬を2段階に分けて行う場合、密葬はその家の菩提寺を呼んで仏式として執り行うものの、社葬は宗教色を排した無宗教スタイルで行うケースも少なくありません。

社葬には3つのタイプがある

会社が主催する社葬ですが、特徴別に次の3つに分けられます。

一般的な社葬

一般的な社葬は、菩提寺の僧侶を招いて行われます。戒名を授かり、参列者は焼香をして故人を悼みます。また、遺族の代表が喪に服す主体である喪主を、会社の代表が実務を取りまとめる葬儀委員長を務めます。

お別れの会、偲ぶ会

お別れの会や偲ぶ会とは、宗教色を排したお別れのセレモニーです。密葬を終えたのち、死後49日前後で執り行われます。

普通、葬儀と言えばしめやかな雰囲気が思い出されますが、お別れの会は葬儀に比べると明るい雰囲気の中で行われるのが特徴です。場所も葬儀会館よりもホテルが多く選ばれ、献花形式、立食形式など、内容もさまざまです。

合同葬

合同葬とは、故人の遺族と会社が合同で行う葬儀のことです。家族たちによる供養と、会社としての追悼と顕彰をひとまとめで行うため、密葬と本葬と分けずに執り行われます。

遺族と会社の双方の関係者が参列するため、大規模な葬儀になることが予想されます。加えて日程タイトなため家族、会社、葬儀社の三者による密な連携が求められます。
なお、合同葬の場合は、葬儀の費用も遺族と会社で分担します。

社葬の意味

社葬にはどのような意味や効果があるのでしょうか。

●故人の哀悼と顕彰
まずはなによりも、故人の死を悼むために社葬を行います。
会社に大きく貢献した人の死は、その会社に携わる多くの人に悲しみと損失を与えます。
そのことを参列者全員が共有し、故人の功績を讃え、そして冥福を祈ります。

●会社としての広報的役割
会社のトップの死は、世代交代や組織の更新を意味します。
会社の内外に対してそのことを知らせることにより、組織が停滞することなくスムーズに事業継承していることをアピールする絶好の場でもあります。

●社内の意識変革
社葬は社内的にも大きな影響を与えます。
対外的にも会社組織が強固であることを示さなければならない大切な一大イベントであるため、社内の士気が高まり、新体制に向けて一致団結させる効果があります。

●葬儀費用の経費計上
中小企業など、家族がそのまま会社を経営している場合、社葬にすることで葬儀費用を経費計上し、節税対策になります。社葬の損金計上については次章で詳しく解説します。

社葬の損金計上

参列者の多い社葬は、一般的な葬儀に比べて多くの費用がかかってしまいます。参列者を受け入れるだけの会場費、料理や返礼品などのおもてなし費用、見劣りしない祭壇や棺、式場スタッフの人件費、さらには訃報や広報の経費などが必要となります。

しかし一方で社葬は会社の福利厚生の一環ですので、葬儀費用は経費として損金処理できます。

法人税法による損金処理の基準

法人税法には、損金処理の基準に関して次のように定められています。

【法人税法 基本通達9-7-19】

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

経費にできる品目

葬儀費用を経費にできるものに次のようなものが挙げられます。

▶葬儀に関する基本費用
式場使用料
式場内の装飾や備品(祭壇・棺・生花装飾・音響・照明)
式場外の設備(テント・駐車場・看板など)
ご遺体保全のための費用(ドライアイス・納棺など)
映像や展示品などの制作費
企画、施行管理費
車両費用(霊柩車・寝台車・ハイヤー・マイクロバス・タクシー料金)
スタッフ人件費(司会者・案内・警備員など)
訃報や案内に関する費用(案内状・新聞広告など)
記録に関する費用(写真やビデオ撮影)

▶寺院への費用
寺院へのお布施は、式中の読経料のみ適用されます。戒名は葬儀後の供養に必要なものであるため、戒名料は会社ではなく遺族が負担します。

▶飲食接待費
会場での飲食費用
参列者への会葬御礼と会葬礼状

経費にできない品目

葬儀費用を経費にできないものは遺族が負担すべきと考えられています。

戒名料(戒名は葬儀後の供養で必要なものであるため)
香典返し(香典は原則遺族が受け取るため)
火葬料
お墓・仏壇・位牌の購入費
法事の費用(精進落とし・初七日・四十九日など)

いかがでしたでしょうか。社葬でお困りの方はぜひとも私たちAZUMA葬祭にご相談ください。私たちは三鷹市、武蔵野市を中心とした地域密着型の葬儀社で、数々の社葬の実績を持つ葬祭のプロフェッショナルです。みなさまのご相談やご質問に24時間・365日対応しております。
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