自分の財産を他者に引き継ぐ方法として「相続」がよく知られますが、本人がまだ元気なうちに財産を引き継ぐ「生前贈与」という方法もあります。相続には相続税が発生しますが、生前贈与にも税金がかかるのでしょうか?
生前贈与とは
生前贈与とは、本人が存命中に、自身の財産を無償で他者に贈ることです。相続は、自分が亡くなったあとに自分の財産が相続人へ引き継がれますが、贈与は家族や親族だけでなく、他人に対しても行えるというのが、大きな違いです。
また、贈与としてお金を受け取った側も、年間110万円以内であれば贈与税の申告が不要であるため、資産承継の有効な手段として広く行われていました。
しかし、2024年の法改正により、生前贈与を巡る環境も変化しています。詳しく解説していきます。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
暦年課税
暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの金額に対して贈与税が課せられます。
先ほど解説した「年間110万円までなら税金がかからない」と言ったのはこの制度のことです。
ただし、相続税には「生前贈与加算」というものがあり、相続開始前の一定期間内に、生前贈与を受けていた場合、この財産を相続財産に加算して、相続税を納めなければならないというもの。
2023年までは本人が亡くなる3年以内の贈与は、相続財産に加算されていましたが、2024年からはこの期間が7年に延長されています。つまり、相続対策がしづらくなったということです。
相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。
贈与を受け取った側は、累計で2500万円まで贈与税を納めずに済みます。ただし、贈与者が亡くなった際には、これまで受け取った贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加算して、相続税を支払わなければなりません。いわば、贈与税の後払いのよう制度です。
一度に大きな金額を贈与できるというメリットがある反面、贈与された財産は最終的に課税対象になるため、これまでほとんど利用されてきませんでした。
しかし、2024年の法改正以降、こちらの制度にも年間110万円の基礎控除が創設されたので、今後は「暦年課税」から「相続時精算課税」を選ぶ人が増えていくだろうと見込まれています。
おわりに
いかがでしたでしょうか。自身の資産を少しでも無駄なく大切な人に引き継ぐために、生前贈与についても検討してみるのもよいですね。
私たちAZUMA葬祭は、葬儀や仏事のプロフェッショナルとしてみなさまのご相談やご質問に24時間・365日対応しております。葬儀について分からないことなどがございましたら、こちらのお申込みフォームから、お気軽にお問い合わせください。
お申し込みフォームはこちら
お電話:0120-66-5940(24時間・365日)