「亡くなる直前まで収入がある。確定申告は必要?」
「だれがが確定申告ってするの?」
「何を、いつまでに、やればいい?」
この記事では、葬儀後の準確定申告に関する疑問をお持ちの方へ向けて解説します。
こんにちは。創業59年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。
葬儀後の手続きのひとつに、故人さまの「準確定申告」があります。
故人さまがその年に得ていた収入について、相続人たちがきちんと申告をしなければなりません。
この記事では、準確定申告の意味とやり方、期限と注意点をわかりやすくお伝えします。
準確定申告はやるべき
準確定申告とは、故人さま(被相続人)の生前の所得に対する確定申告のことを指します。
相続人たちは、準確定申告をする義務があります。亡くなった年の1月1日から死亡日までに発生した収入や所得を計算し、申告をします。
申告の対象は、通常の確定申告と同様で、給与収入や年金、不動産収入、配当、医療費控除などが対象です。相続人が代表して手続きを行う必要があります。
いつまでに・どこに・誰が申告する?
準確定申告の期限、提出先、申告者は、以下の通りです。
- 期限:死亡日の翌日から4か月以内
- 提出先:故人さまの納税地を管轄する税務署
- 申告者:相続人全員が連名で行うか、代表する相続人が一名で行います
期限を過ぎると、税の延滞や加算税の対象になるため注意が必要です。
確定申告の流れ
必要書類の準備
まずは、準確定申告のために必要な、故人さまの所得に関する資料や、相続人に関する書類などを準備します。
申告の際に用意すべき主な書類は、以下の通りです。
- (準)確定申告書
- 故人さまの源泉徴収票
- 故人さまの控除証明書
- 不動産・株式の収入明細
- 生命保険の払戻額
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人が複数の場合)
- 故人さまの医療費等の領収書
- 委任状(還付金の受取)
相続人全員に連絡を
準確定申告は、相続人全員で手続きを行う必要があります。「準確定申告が必要であること」や「申告に向けた必要な準備・手続きの内容」を、すべての相続人にしっかりと伝えることが大切です。
申告書を作成し署名する
申告書には、相続人全員の書名が必要です。
申告書1枚に連名で署名(連署)しても、別々に申告してもかまいませんが、連署が一般的です。手間がかかるうえ、情報がバラバラになってしまうおそれがあるためです。
なお、申告書の付表には、遺産分割協議が済んでいればその分割内容を、まだ分割できていない場合は法定相続分を記載します。
また、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、準確定申告の手続きには関わりません。
申告の結果として税金の還付がある場合は、原則として相続分に応じて配分されますが、相続人全員の同意があれば、代表者に還付金を一括で受け取ってもらうことも可能です。その場合は、代表者に支払いを委任するための「委任状」の提出が必要になります。
税務署への提出
できあがった(準)確定申告書を、故人さま(被相続人)が生前に住んでいた住所地を管轄する税務署に提出します。これは、故人さまが行うべき確定申告を相続人が引き継いで行うためです。
税務署への提出方法は、以下の3つから選べます。
- 税務署の窓口へ直接持参する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)で手続きする
ご自身のご都合や状況に合わせて、無理のない方法を選ぶとよいでしょう。
まとめ
亡くなった方の確定申告(準確定申告)は、法律で定められた相続手続きの一部です。期限を守って行えば、延滞税や加算税を避けられ、還付金がある場合もあります。
準確定申告は、ほとんどの方がはじめてですから、むずかしく感じる手続きです。ご家庭の事情によっては税理士に依頼することもできます。
信頼のおける税理士を紹介してもらいたい方は、どうぞお気軽にAZUMA葬祭にご相談ください。
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