昨今、婚姻関係を結ばずに一緒に暮らすという人が少なくありません。いわゆる「内縁関係」や「事実婚」と呼ばれる状況です。こうした内縁関係のパートナーが亡くなった場合、葬儀や相続はどのように進めるべきなのでしょうか。
結論 葬儀の実施は可能だが、相続は不可
まずはじめに結論を述べます。内縁の夫または妻の葬儀の実施は可能ですが、遺産相続はできません。これは法律で、相続権を配偶者や家族などに限定しているからです。
どんなに長く一緒に生活していたとしても、婚姻届を提出していない限り夫婦(配偶者)とは認められず、遺産相続ができないのです。
葬儀の実施
葬儀は死亡届を役所に出して、火葬許可証を発行してもらえれば執り行えます。法律では次に挙げる人たちが届出人になれます。
●同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
●同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
内縁の夫や妻はこの「その他の同居人」に該当します。
また、実際に葬儀を実施する際は死後事務委任契約を結んでおきましょう。死後のもろもろの事務手続きを内縁の夫や妻に任せることができます。あとから苦言を呈されるなどのトラブルを回避しておくために、公正証書にしておくと安心です。
ただし、相続権がない内縁の夫や妻が、故人のお金を勝手に葬儀費用などに充当することは遺産の使い込みとみなされ、返金や損害賠償を求められる恐れもあります。
そうならないためにも、葬儀信託を利用し、お金を預けておくなどの方法をとっておきましょう。死後の手続きや葬儀などは内縁の夫や妻ができる上、その費用の出所をしっかりと信託会社に保管しておいてもらえます。
遺言書の作成
これまで挙げた内容をすべてクリアにするには、遺言書を作成するのが一番です。特に法的効力を発揮する公正証書遺言にしておくことをおすすめします。
その中に、内縁の夫や妻に葬儀や埋葬などを一任し、遺産を相続させる旨を記しておきます。ちなみに、遺言書による相続のことを「遺贈」と呼びます。
ただし、故人に家族や親族がいる場合には「遺留分」に注意しましょう。どんなに被相続人が自身の遺産についての希望を遺言書に残していても、法定相続人にも遺産の一部の相続が保証されています。
特別縁故者
もしも故人の法定相続人がひとりもいない、あるいは法定相続人はいるけれど全員が相続を放棄した場合、特別縁故者として認められることがあります。
特別縁故者とは、生前に一緒に生活していた人や身の回りの世話をしてくれた人などに対して、特別に相続権が認められる人のことで、家庭裁判所が判断します。
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この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。