「死亡届」はその人の死亡を証明する公的な書類です。この死亡届を役所に提出することで、「埋(火)葬許可証」となり故人の遺体を火葬、埋葬することが可能になります。葬儀や埋葬をする上で大切な書類なのです。
死亡届の書き方
死亡届はA3サイズで、左半分が「死亡届」、そして右半分が「死亡診断書(死体検案書)」です。
死亡診断書の部分は、死亡時刻や場所、死因などを医師に記載してもらいます。一方、死因が分からない場合は、監察医による検案を終えたあとに「死体検案書」として記載してもらいます。内容は死亡診断書と同じです。
死亡診断書(死体検案書)を医師から受け取り、左半分に故人についての情報を記載し、それを役所に提出する、という流れです。
提出日、提出する役所
提出期限は、国内で亡くなった場合は、亡くなった日または亡くなったことを知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は3カ月以内です。
提出する役所は、死亡地、本籍地、届出人の居住地のいずれかの市町村役場で、窓口は戸籍係です。死亡届の提出は24時間365日可能です。ただし、夜間や休日で役所の業務が休みの場合は夜間休日窓口に提出します。
届け出には期限があり、正当な理由なく届出が遅れた場合には、戸籍法によって5万円以下の過料支払いが命じられます。
死亡届の書き方
死亡届には次の内容を記載します。
●死亡届の提出日
死亡届を窓口に提出する日を記入します。
●故人の氏名と生年月日
故人の氏名と生年月日を記入します。生年月日は西暦ではなく和暦で書きましょう。
●性別
「男」「女」いずれかにチェックを入れます。
●死亡した時
死亡した時(日にちと時刻)を記入します。用紙右側に医師が書いた通りに記入します。
●死亡したところ
故人が息を引き取った場所を書きます。用紙右側に医師が書いた通りに記入します。
●住所
故人の住所(住民登録地)と世帯主の名前を記入します。もしも世帯主が故人の場合は本人の名前を記入します。
●故人の本籍
故人の本籍地を記入します。分からない場合は本籍地記載の住民票から調べます。
●死亡した人の夫または妻
該当するものにチェックを入れます。いる場合はその人の年齢も記入します。
●死亡した時の世帯のおもな仕事
該当するものにチェックを入れます。あわせて職業・産業も記入しますが、空欄でも構いません。
●届出人
該当するものにチェックを入れ、その人の住所、本籍、筆頭者の氏名、署名、生年月日を記入して、捺印します。
書き方届出人
死亡届の届出人は、下に挙げる人に限られています。
●親族
●親族以外の同居人
●家主
●地主
●家屋管理人
●土地管理人
●公役所の長
親族であれば誰でも届出人になれますが、喪主を務める人が届出人になることがほとんどです。
多くの場合は、親族が当てはまると思いますが、親族がいない場合はそれ以外の人が届出人になることもあります。
たとえば身内が見つからない人の葬儀の場合には、マンションやアパートの大家などが、行旅病人などの場合は公役所の長(市長や区長など)が届出人となることもあります。
死亡届の提出方法
必要事項を記載した死亡届は、役所の戸籍課に提出します。最近では葬儀社が届け出の代行をすることがほとんどです。
私たちAZUMA葬祭も、お客様に代わって役所まで走り、届け出を代行します。
なお、届け出の時に必ず聞かれるのが火葬場です。ですから、死亡届は火葬場が決まってから提出します。
死亡届のコピー
死亡診断書の原本は役所に提出しますが、葬儀後の保険や年金などの手続きで必要となりますので、必ずコピーを10部程度をとっておくようにしましょう。
死亡診断書は、次に挙げる手続きで必要となります。
・国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)
・厚生年金(遺族厚生年金)
・共済年金(遺族共済年金)
・労災保険(葬祭料)
・生命保険、簡易保険(死亡保険金)
・自賠責保険(賠償保険金)
・健康保険(埋葬料) …など。
もちろん、病院に言えば再発行をしてもらえますが、一通数千円かかってしまいます。
AZUMA葬祭は、三鷹市、武蔵野市を中心とした地域密着型の葬儀社です。葬祭のプロフェッショナルとしてみなさまのご相談やご質問に24時間・365日対応しております。下記のお申込みフォームから、お気軽にお問い合わせください。
お申し込みフォームはこちら
お電話:0120-66-5940(24時間・365日)