「生前贈与って何? いつから行える?」
「早めに始めるとどんなメリットがあるの?」
「2023年度の税制改正で何が変わったの?」
この記事は、こんなお悩みをお持ちの方に向けて書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。
生前贈与とは、自身の財産を元気なうちに特定の人に譲ることです。贈与する人の意思を反映でき、相続税の節税効果もあることから、多くの人が生前贈与を行っています。
しかし、2023年度からの税制改正で、生前贈与にも注意しなければならない点が出てきました。
本記事では、生前贈与はいつから行えるのか、そのタイミングと注意点について詳しく解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を希望する相手に渡すことです。
生前贈与の特徴として、主に次の3つが挙げられます。
自由に贈与できる(「いつ」「だれに」「何を」を自由に決められる)
1人当たり年間110万円までなら非課税
相続税の節税効果(生前に財産を減らすことで相続税の負担軽減)
これらのメリットは、遺産相続と比較すると、とても分かりやすいでしょう。遺産相続には次のような制限があります。
相続の相手は相続人に限られる
死亡時に持っていた財産全てを決められた割合で分配される
基礎控除額を超過した場合、相続税が発生する
生前贈与はいつから始めても構わない
先ほどの章でも触れましたが、生前贈与は「いつ」「誰に」「何を」を本人の意思で自由に決められます。
「生前」ということばがあるため、高齢者でないと行えない制度のように思えますが、いつから贈与を始めても構いません。
さらに、2023年度に行われた税制改正のことを考えると、少しでも早く贈与を始めていたほうが効果的とすら言えます。次章で詳しくお話いたします。
亡くなる7年前以内は課税対象に
生前贈与は、1人当たりの贈与額が110万円以内であれば非課税です。
しかし、「亡くなる3年前」までの贈与は相続税の課税対象となっていたものが、2024年度の税制改正によって「亡くなる7年前」にまで拡大されました。
たとえば、90歳で亡くなった方が、80歳から毎年110万円を贈与していた場合、
<旧制度>
亡くなる3年前(87歳~90歳)の330万円が相続税の課税対象
<新制度>
亡くなる7年前(83歳~90歳)の770万円が相続税の課税対象
…つまり、「なるべく早めに贈与を始めた方が、課税対象となる金額が減る」ため、早めの生前贈与がより重要になのです。
おわりに
生前贈与を賢く行うことで、あなたの持っている資産を家族や知人など、大切な人たちに譲ることができます。
2023年度の税制改正によって、生前贈与を早めに始めることの重要性がさらに高まりました。
生前贈与はいつから始めても構いませんが、あなたの資産を少しでも有効活用するためにも、1年でも早く贈与をスタートすることをおススメします。
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