昨今、日本を襲う大規模災害。地震や津波、土砂災害に巻き込まれて命を失ったという人も少なくありません。
また、失踪したまま行方が分からない、事件や犯罪に巻き込まれていたなどの理由から、生存が確認できないケースが考えられます。
生死が確認できないことで、家族が抱える不安は計り知れません。また、その方の遺産相続、年金、生命保険などの手続きが進められないという現実的な問題も生じます。
この記事では、行方不明者や失踪者の葬儀をどのようにすればいいのか、解説いたします。
認定死亡と失踪宣告
生存か死亡かが未確認であっても、死亡したものとして扱われる制度として「認定死亡」と「死亡宣告」があります。まずはこれらを解説いたします。
認定死亡
認定死亡とは、戸籍法上の制度です。
死亡したことは確実だけれども、災害や事故などのために遺体が発見できない場合に、調査にあたった官公庁の報告によって、その方を戸籍上死亡したものとして取り扱うという制度です。
本来、死亡の認定は医師が行い、その証明として死亡診断書(または死体検案書)が発行されます。
しかし、遺体がなければこのような書類の作成はできませんし、死亡も証明できません。
認定死亡という制度を用いることで、その方を法律的に亡くなったことにし、相続やもろもろの死後手続きが可能となります。
失踪宣告
失踪宣告とは、民法上の制度で、その方が亡くなったものとして、家庭裁判所が失踪を宣告します。
失踪宣告には2種類あります。
●普通失踪
生死が分からなくなってから7年間経過した場合。
●危難失踪
戦争、船舶の沈没、震災などの大規模災害に被災したと想定され、その危難が過ぎ去って1年経っても生死が分からない場合。
失踪宣告されると、その人は法律上死亡したものとみなされ、相続などが開始されます。
行方不明者や失踪者の葬儀はどう行う?
認定死亡や失踪宣告を受けた方の葬儀は、遺体がその場にないことを除けば、一般的な形で執り行えます。
もちろん、葬儀をするしないは家族の考え方次第で、しなければならないということはありません。
しかし、たとえそこに本人がいなくても、葬儀を執り行うことで「しっかりと送り出すことができた」「亡くなった事実を受け止めることができた」など、気持ちに区切りをつけることができます。
棺や遺骨こそないものの、祭壇には遺影、位牌、故人が愛用していたものを並べてもよいでしょう。僧侶を招いても構いませんし、昨今人気の「お別れ会」の形をとって、親しい人に集まってもらう方法もあります。
私たちAZUMA葬祭は、葬儀や仏事のプロフェッショナルです。お葬式のあとの供養や遺骨の取り扱いについて、不安に思うことや分からないことなどがございましたら、こちらのお申込みフォームから、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。