社会のグローバル化が進み、国際結婚をする人が増えています。日本人と外国籍の方が結婚して日本に居住しているというケースも少なくありませんが、国内で外国籍の家族が亡くなったら、どのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、外国籍の方が亡くなった場合の死亡届の提出、あるいは葬儀の考え方についてまとめました。
死亡届の提出
外国籍の方であったとしても、日本国内で亡くなった場合は、日本の戸籍法が適用されます。日本に在住している外国人が亡くなったら、その方が住民登録されている自治体に死亡届を提出します。このあたりは、一般的な死亡届となんら変わりはありません。すると役所は受理証明書、記載事項証明書を出してくれます。これらの書類はその後の領事館とのやりとりで必要となるので大切に保管しましょう。死亡届を受理した自治体は、そのまま法務局、外務省領事局外国人課を経て、相手国の領事などに死亡通知をすることになっています。
在留カードの返納
外国籍の方が死亡した場合、在留カードも失効となります。そのためカードを法務大臣に返納しなければなりません。特別永住者証明書を所持している人も、同様に返納します。
返納はカードが失効した日(故人様が亡くなった日)から14日以内とされています。お住いの地域の地方出入国在留管理官署に直接持参するか、東京出入国在留管理局おだいば分室あてに郵送します。詳しくは法務省のこちらのサイトをご覧下さい。
外国籍の方のお葬式
外国籍の方のお葬式をどのように執りおこなうか。これは家族間で話し合って決めます。
もしも日本国内の大多数で行われるような仏式葬儀を希望するのであれば、一般的な葬儀の流れと同じような形で進めていきます。葬儀社に連絡して故人様をしかるべき場所にご安置し、式場や火葬場を抑え、僧侶を招いて、通夜や葬儀を執り行います。
宗教的な制約に捉われたくないという人は、いわゆる「無宗教葬」や「お別れ会」が選ばれています。宗教性を排したお葬式、または事前に火葬を行い、その後のお別れ会も人気です。
また、外国の慣例に沿って葬儀をしたい場合は、慎重に進めていきましょう。具体的にどのような形式をとり、儀式を行うのかを葬儀社に伝えながら、方法を探っていきます。
葬儀会館によっては、宗教宗派を制限しているところもあります。また、公営斎場では宗教の制約こそありませんが、周辺への配慮から斎場特有のルールがあります(使用時間や音響についてなど)。こうした制約を確認しながら、希望の葬儀を作り上げていきます。
火葬は慎重に
日本では、亡くなった方のご遺体は火葬にするのが当たり前です。日本の火葬率は99.99%だと言われているほどです。しかし、外国籍の方の火葬はくれぐれも慎重に行いましょう。
世界的に見ると火葬よりも土葬の方が多く行われています。特にイスラム教やキリスト教など、復活思想のある宗教の地域では火葬そのものがタブーとされているところもあります。
特にムスリムの方は必ず土葬にします。国内にはムスリム専用の土葬墓地が7箇所ありますので、埋葬を希望する霊園と連絡を取り合いながら、ご遺体搬送の手配をします。
日本の慣例にしたがって火葬をしてしまうと、大変なトラブルに発展する恐れがあります。火葬をするかどうか、家族間で話し合うなど、十分に注意しましょう。
海外移送の方法
故郷の地へ返ることを望まれる方は、海外移送の手配をします。海外への移送は、空輸で行われるのが一般的です。その際、遺体にエンバーミングと呼ばれる防腐措置を施します。
ご遺体の血液を抜き取り、防腐剤などの保護液をご遺体に注入しすることにより、10日間から2週間程度、腐敗の進行を食い止めることが可能となります。海外移送の場合、埋葬までに長い時間を要しますので、遺族の心理的にも、またご遺体の衛生面においても、エンバーミングは必要不可欠です。
海外移送に必要な書類として、故人のパスポート、死亡診断書、埋葬許可証、防腐処理証明書(エンバーミングを施した場合)、納棺証明書(棺の中のご遺体が本人であることの証明)、非感染症証明書などが挙げられます。
遺体の海外輸送には、国内の移送費、エンバーミングの費用、空輸の費用、その他もろもろの手続きの費用などがかかります。費用相場は100万円から150万円と言われています。
このように、ご遺体の空輸には、エンバーミング、専用の棺の準備、空輸の手続きなどが必要となります。通常の葬儀とは異なり、しなければならないことが多岐にわたるのです。AZUMA葬祭では、外国籍の方のお葬式や、ご遺体の海外移送など、多数の経験がございます。お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。葬儀社に相談するのが安心です。
お申し込みフォームはこちら
お電話:0120-66-5940(24時間・365日)