相続が発生した際に、誰がどのような順番で財産を受け継ぐのかは、日本の民法で定められています。法定相続人の範囲とその優先順位について知っておくことで、いざというときの準備や遺産分配の流れを理解しやすくなるでしょう。今回は、相続の優先順位についてや、基本的な知識、さらには代襲相続、遺産分割の方法、そして相続放棄などについて解説します。
法定相続人の優先順位
法定相続人には、被相続人の配偶者と血族が含まれます。配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人とともに遺産を分け合います。また、血族の中では相続順位が決まっており、基本的には次のようになります。
第1順位:子ども(直系卑属)
故人に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。もし子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続をします。
第2順位:親(直系尊属)
故人に子供がいない場合、配偶者と故人の親が相続人になります。親が先に亡くなっている場合、祖父母が代わりに相続します。
第3順位:兄弟姉妹
故人に子どもがおらず、両親や祖父母もなくなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続しますが、その子どもには代襲相続権がありません。
なお、順位の上位者が相続人になれば、下位の人は相続人になれません。たとえば、故人に子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれないということです。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。主に直系卑属(子どもや孫)に適用される仕組みです。以下のように定められています。
第1順位の子どもが先に亡くなっている場合、孫が代襲相続。
第2順位の親が亡くなっている場合は、祖父母が代襲相続。
第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代襲相続するが、甥や姪の子どもには代襲相続権はない。
このように、代襲相続が認められるのは限られたケースのみで、兄弟姉妹のさらに下の世代には適用されない点が特徴です。
遺産分割の方法
遺産分割は、まず遺言書があるかどうかが重要です。遺言書があれば、その内容に従って分配が行われます。一方で、遺言書がない場合は法定相続分に基づいて遺産が分配されます。
また、遺産分割協議を行うことで、法定相続分以外の割合での分配も可能です。遺産分割協議には法定相続人全員の同意が必要となるため、全員が納得できる分配方法を模索することが重要です。
遺留分と寄与分
法定相続人には「遺留分」という、最低限の相続取り分が法律で保証されています。この遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に適用され、遺言書の内容によって侵害された場合でも、請求が可能です。
また、「寄与分」は、被相続人の財産の形成や維持に特別に貢献した相続人に対して加算される部分を指します。例えば、親の介護をしてきた相続人には寄与分が認められ、遺産の分配額に反映される場合があります。寄与分や特別受益がある場合は、通常の法定相続分が調整されます。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切受け取らない決定をすることです。相続放棄を行うには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。放棄をすると、初めから法定相続人でなかったとみなされ、負債なども免れることができます。他の相続人との間でのトラブルを避けるために、相続放棄の意思は早めに周知することが望ましいでしょう。
終わりに
相続は法律で複雑に定められているものの、基本的な仕組みを理解することでスムーズに手続きを進められます。法定相続人の範囲や順位、代襲相続や相続放棄など、事前に知っておくことで準備も整いやすくなります。
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