喪主を頼める人がいない。死後事務委任契約とは

身寄りのない方や「おひとりさま」が増える現代において、自分が亡くなった後の事務を誰に任せるかは大きな問題です。こうした問題に対処するための有効な解決策が「死後事務委任契約」です。この契約により、元気なうちに自分の死後の事務処理を信頼できる第三者に委任し、希望する葬儀や埋葬、各種手続きを行ってもらうことが可能となります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、死後事務を第三者に委任する契約のことです。死後事務委任契約は誰とでも結ぶことができ、親族でなくても問題ありません。この制度は、友人や知人、さらには弁護士、司法書士、社会福祉士、終活カウンセラーといった専門家など、委任者が信頼する人物なら誰でも受任者になれます。2040年には65歳以上の単身者世帯が全世帯の2割を超えると予測される中、この契約は今後ますます重要性を増していきます。

契約のメリットと安心のポイント

死後事務委任契約には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

▶だれにでも委任できる
おひとりさまは、そもそも親戚との関係が希薄であることも少なくありません。そんな中で、親族以外の友人や知人、法律専門家など、さまざまな選択肢の中から死後事務を託すことができることにより、大きな安心感がもたらされます。

▶自分の死後のことを自分で心配しなくてもいい
自分が亡くなったあとのことは、当然自分では何もできません。将来的に託す相手がいることで、今抱えている悩みや不安も大きく軽減されるでしょう。

トラブルを防ぐためにできること

死後事務委任契約は、口約束でも締結できます。しかし二者間の契約を、第三者にもきちんと示せるよう、契約書を交わし、これを公正証書にしておくことをおすすめします。

たとえば、友人があなたの死後事務を進めていたとします。その時に、ふだんあまりつきあいのない親族から「なぜ勝手なことをしているのだ」と言われる可能性もあります。

そんな時に契約書があることで、その行動が正当なものであることを示せますし、公正証書にしておくことで、よりその信頼性が増します。

あなた自身の死後の希望を叶えるためにも、それを遂行してくれる受任者を守るためにも、契約書を交わしておきましょう。

委任可能な事務内容

委任できる死後事務は多岐にわたります。葬儀の執行から死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、親族への連絡、埋葬や供養、さらには遺品の整理やSNSアカウントの解約など、生前に細かく指定することが可能です。

死後事務と任意後見制度の組み合わせ

死後事務委任契約を補完する制度として、「任意後見制度」があります。この制度は、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに後見人を指定し、財産管理や日常生活のサポートを受けることを可能にします。死後事務委任契約と任意後見制度を組み合わせることで、生前から死後にかけてのトータルサポートが実現します。

死後事務のための預託金

死後事務をスムーズに進行させるためには、必要な費用を事前に預託金として受任者に預けておくことが推奨されます。この預託金には、葬儀費用や埋葬費用、受任者への報酬などが含まれ、一般的には100万円前後の準備が必要とされます。

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