「遺言書の作成方法は?」
「遺言書って自分で書いていいの?」
「遺言書を作るための費用は?」
そんなお悩みを持つ方へ、この記事は書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。
長い人生を終えたとき、生前に自身が積み上げてきた財産は遺産となります。しかし、その遺産の扱いについて十分に考えているでしょうか?
「遺言書」や「遺産管理」の重要性を理解し、前もって適切な手続きを行うことで、遺産が大切な方々への最大の贈り物となります。また逆に、遺産管理ができていないことで、家族間に争いごとを生んでしまうことも少なくありません。
この記事では、遺産を適切に相続するために遺言書を解説しながら、遺産管理の重要性について解説いたします。
遺言書とは
遺言書とは、死後にどのように財産を分配するかを示す文書です。遺言書がない場合、法律が定める形で遺産を分割します。もしも遺産相続について明確な意志があるのなら、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
遺産管理の重要性
遺産を適切に管理することで、それを受け継いだ者に最大限の利益がもたらされます。加えて、資産の管理や税金の問題、遺産の分割など、遺産管理は非常に複雑な作業を伴います。事前に遺言書で遺産分割に関する希望を残しておくことで、遺族の負担は大きく軽減されます。
遺言書の作成
遺言書を作成するためには、まずは財産目録を作成します。要は、自分の財産を詳細にリストアップして、自分がどのような資産を持っていて、それがどれくらいの価値・価格であるかを一目でわかるようにしておきます。その上で、これらの財産をどのように分配したいかを検討します。
次に、遺言書を作成しますが、遺言書には主に次の2つの形式があり、それぞれ特徴が異なります。
▶公正証書遺言
公正証書遺言は、法務大臣が任命する公証人の立会いのもと、公証役場で作成される遺言書のことです。遺言者の意思が明確に反映され、法的効力を持つため、死後の手続きもスムーズに進み、最も確実性の高い遺言書とされています。ただし、遺言書を公正証書とするための費用が発生します。
▶自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自身の手で書き、直筆署名と押印を行った遺言書です。決まった書式もないので簡単に作成でき、費用がかかりません。しかし、必ず自筆でなくてはならないため、代筆やパソコンで作成されたものは無効となります。また、遺族が遺言書を発見しなければ効力を発揮しませんし、家庭裁判所に「検認」をしてもらわなければなりません。
公正証書遺言を作成する手順と費用目安
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人の立ち会いのもと作成する、法的に最も信頼性の高い遺言書のことです。遺言書を残すのであれば、公正証書遺言にしておくことをおすすめします。
以下に、作成手順と費用目安についてご紹介します。
▶作成手順
まず、自身の財産内容や遺産分割の希望を整理しておきます。そのうえで、公証人役場に相談の予約を入れ、必要書類(本人確認書類、財産目録、相続人の戸籍謄本など)を準備します。
当日は本人と2人以上の証人が直接出向き、遺言の趣旨を公証人に伝えます。証人は自身の知人でも構いませんし、公証役場で紹介もしてもらえます。
公証人が遺言の内容を文章化し、内容確認後に本人、証人、公証人が署名・押印を行って完成です。作成した遺言書の原本は公証人役場に保管され、本人には正本、証人に謄本が渡されます。
▶費用目安
公正証書遺言の作成費用は、全体として、数万円から10万円前後が目安となります。
まずは、基本手数料が定められていますが、これは、遺言に記載する財産の価額に応じて変動します。たとえば、財産総額が1,000万円~3,000万円の場合、基本手数料は23,000円です。
さらに、出張を依頼する場合は日当や交通費、証人を紹介してもらう場合はその方への謝礼など、別途費用が発生するケースもあります。
公正証書遺言は、手間や費用はかかるものの、後の相続トラブルを防ぐための有力な手段です。確実な意思を遺すため、早めに準備しておくことをおすすめします。
遺言書と遺産管理の利点
遺言書と遺産管理を適切に行うことで、さまざまなメリットがもたらされます。
まず、自分の遺産が自分の意志に従って確実に相続されます。また、財産目録を事前に準備しておくことで、資産の漏れを防げます。さらに、事前に遺産相続の希望を遺しておくことで、遺族間で遺産分割協議をする必要がなく、争いごとを回避しやすくなるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。遺産をしっかりと管理して、その相続方法を遺言書に遺しておくことで、あなた自身の財産を無駄なく大切な人に受け渡すことができます。
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