「自分が亡くなったあとの遺産をどうしようか迷っている」
「相続人以外にも財産分与をしたい」
「遺贈と相続って何が違うの?」
この記事は、このような疑問をお持ちの方に書かれています。
こんにちは。創業59年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。
この記事では、「相続」と「遺贈」の違いをわかりやすく整理し、遺言書を作る際に知っておくべき注意点をお伝えします。これから終活をはじめたい方、家族のために準備を整えておきたい方の参考になれば幸いです。
相続と遺贈の違いとは?
まずは、相続と遺贈の違いについて抑えておきましょう。
「相続」とは、法律で定められた法定相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産を承継することを指します。つまり、「誰に」「いくら」の遺産を分与するかがあらかじめ決まっているのです。
「遺贈」とは、遺言書で指定した人に財産を譲ることです。この場合、被相続人の意思を自由に反映でき、法定相続人に限らず、第三者や法人も含めて、「誰にでも」「いくらでも」、遺産を譲ることが可能となるのです。
ただし、相続よりも遺贈の方がしなければならないことが増え、さらに相続税や不動産所得税などの課税負担も多くなってしまいます。
両者の違いは、以下の通りです。
遺贈の登記のやり方は?
遺贈という形で不動産を譲り受けた場合、その不動産を自分名義にするために、新たに登記しなければなりません。
遺贈登記のポイントは以下の通りです。
●申請期限
死後10か月以内
●申請先
不動産の所在地を管轄している法務局
●申請者
遺言執行者が指定されている場合…受贈者と遺言執行人
遺言執行者が指定されていない場合…受贈者と相続人全員
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ人のことで、あらかじめ遺言書の中で指定しておくことができます。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員の協力を得ながら登記をすすめます。具体的には、必要書類として、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を用意しなければなりません。
もしもこうした協力が得られない場合は、家庭裁判所への申し立てが必要となってきます。
おわりに
「相続」と「遺贈」は、どちらも大切な人に財産を託すための方法ですが、その仕組みや手続きには大きな違いがあります。とくに遺贈は自由度が高い分、登記や税金の負担、関係者との調整など、事前に知っておくべきことが多くあります。
しかし、だからこそ、早めに知識を持ち、準備しておくことが、ご自身の想いを確実に届けるための第一歩です。相続人以外にも感謝を伝えたい人がいる場合や、特定の人にきちんと財産を残したいと考えている方には、遺贈という選択肢はとても有効です。
私たちAZUMA葬祭では、葬儀や仏事だけでなく、終活や相続に関するご相談も承っております。遺言書の書き方や遺贈登記の進め方など、ご不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの大切な想いが、きちんとかたちになるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。
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