故人に身寄りがいない場合、その方の葬儀は誰が行うのでしょうか?血族や親族でなくても喪主になることは可能なのでしょうか?
親族でなくても喪主になれる
結論から先に言うと、親族でなくても葬儀の喪主を務めることは可能です。
ただし、ここでは「死亡届の届出人」と「葬儀の喪主」を分けて考える必要があります。
死亡届を提出することで、故人は戸籍から抹消され、埋火葬許可証が発行されます。つまり死亡届を出さないと葬儀ができないのです。死亡届の届出人は以下の人に限られます。
●同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
●同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
その上で、葬儀の喪主を知人や友人が務めることはなんら問題ありません。
親族も友人もいない場合は自治体が引き取る
親族と連絡が取れない、連絡が取れても引取を拒否された、親族に代わる友人や知人もいない。こうした場合、死亡地の自治体が引き取り、公費で火葬・埋葬を行うことになります。
もしも故人様がいくらかお金を持っていた場合(遺留金)、それが火葬や埋葬の費用に充当されます。
遺骨は自治体が一定期間管理をしますが、その後は「無縁墓」に合同埋葬されます。他の人の遺骨とひとまとめになってしまうので、仮に後から遺族や親族が現れたとしても返却は困難です。
こうした悲しい末路をとらないために、どうすればいいのでしょうか。
死後事務委任契約
知人や友人などが喪主を務めて葬儀を進めることは可能です。しかし、万が一トラブルにならないよう、「死後事務委任契約」を交わしていくことをおすすめします。
死後事務委任契約は二者間の契約ですから、特に正式な書式などがあるわけではありません。極端なことを言ってしまうと「口約束」でも構いません。
ただし、それだと万が一の時にトラブルになるおそれがありますので、公正証書にしておくことをおすすめします。こうしておくことで、第三者である公証人が二者間の契約の証人となってくれるのです。
葬儀信託や生前契約
葬儀信託とは、葬儀費用などを元気なうちに信託会社または代理店に預託し、死亡するまで信託会社が財産を管理する制度のことです。信託会社に預けたお金で葬儀費用だけでなく、介護や医療に対しての支払ができます。
本人が亡くなった時、死後事務委任契約を結んでいた人が、信託会社に対して支払を指示できます。死後事務委任契約は家族や親族に加え、友人や知人、さらには弁護士などが務めることが多いようです。
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この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。