葬儀や法要の時にお寺様にお渡しするお布施ですが、通常であれば領収書は発行されません、その理由をご存知ですか?
葬儀費用は相続税の控除の対象になり、お布施にかかる費用も例外ではありません。だからこそ、お布施の領収書について気にする人も多くいるのではないでしょうか。
「領収書って請求してもいいの?」「お寺は領収書を発行してくれるの?」
この記事では、そうしたお布施にの領収書についての素朴な疑問にお答えします。
お布施とは
お布施とは、葬儀や法事といった宗教行為をしていただいたお寺への謝礼のことです。
そもそもは、仏教の教えの中に悟りの境地にたどりつくための6つの徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ)」というものがあり、そのひとつが「布施」でした。
布施はさらに3つに分けられます。財施(金品を施すこと)、法施(教えと説くこと)、無畏施(寄り添うこと)です。現代風に言い換えれば、お金を、教えを、そして心をシェアする(=施す)ことが布施という修行なのです。
施しとはとどのつまり、自分がどれだけのことを相手に対してできるかという、気持ちの問題です。ですから、本質的にお布施は金額設定ができないものなのです。
ただ最近では、「お布施をいくら包むべきかわからない」という声も多数聞かれるようになりました。こうした声に応える形で、住職と檀家が話し合ってお布施の金額を取り決めしているケース、お布施の金額をお寺から伝えるケースも見られます。
また、一部のIT系葬儀紹介業者によるお布施の定額制なども導入されていますが、こちらは賛否両論あるようです。賛成の意見としては「分かりやすい」というもの。一方の否定的な意見には、「お布施はそもそも包む側と受けとる側の関係性の中で成り立つもので、第三者が口を挟むべきものではない」という、主に宗教者側からの声が上がっています。
お布施に対して領収書は発行してもらえる
結論から言うと、お布施に対して領収書は発行してもらえます。ただし、お布施の受け渡しの時に、領収書のやり取りはあまり見られません。
これには主に2つの理由があります。
ひとつはお寺側に発行の義務がないため。もうひとつは、喪主が領収書を請求しないからです。
お寺側に発行の義務がないとはいったいどういうことなのでしょうか。
領収書は課税文書のひとつです。つまり、収入印紙を貼ることで、領収書を発行したものは税金を納めたことになります。しかし、お寺などの宗教法人では、お布施といった宗教事業に対しての収入には課税されません。
すると収入印紙が不要となり、領収書を発行する必要がなくなるのです。
とはいえ、もしも喪主に領収書を請求されたらお寺側は断れませんので、必要な場合は事前に相談しておきましょう。
葬儀費用は遺産額から控除される
葬儀にかかった費用は、遺産額から控除されます。少しでも相続税を安く抑えるためにも、葬儀にかかった費用の領収書は保管しておきましょう。しかし、葬儀に関わる全ての費用が控除対象というわけではありません。国税局のホームページにはこのように記載されています。
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
この中で、お寺へのお布施は(4)に該当し、遺産額から控除されます。
ただし、気をつけなければならないのはお布施と一緒に渡す「お車代」や「お膳料」です。これは控除の対象にはなりません。なぜなら、お車代は住職の送迎の代わりで、お膳料は食事の代わりに手渡すもので、直接宗教行為には当たらないからです。宗教法人への収入ではなく、住職個人への収入とみなされるのです。
領収書がもらえない場合は、お布施の内容をメモ書きしておく
「相続税を少しでも安くしたいのに領収書がもらえなかったためにお布施を支払った証明ができない」とお悩みの方も大丈夫です。
その場合は、喪主側のメモ書きで構わないと言われています。
ただし、メモの中には、お寺の名称、お布施の額、葬儀の日時、お布施を渡した日時などを明記しておきましょう。こうした最低限の情報が記載されていることで、事後調査が可能なため、税務署は受理してくれます。