火葬の際に必ず必要となるのが、火葬許可証です。火葬許可証はいったいどこで発行してもらえるのでしょうか。発行の手順やその後の使い方などについて詳しく解説します。
火葬許可証とは
火葬許可証とは、市区町村役場が発行する、遺体の火葬を許可するための書類です。そのため、お葬式をする際に必ず必要となります。
正式には「死体埋火葬許可証」としている自治体がほとんどです。どうして「埋火葬」という表現にしているかというと、一部火葬をせずに埋葬することも認められているからです。
火葬許可証はどこで発行してもらえる?
火葬許可証は、死亡届を提出した役場の窓口で発行してもらえます。
死亡届とは、故人の戸籍情報と、医師による死亡診断書が合わさった書類で、故人の死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはならないものです。
死亡届を受理することで、火葬許可証が発行されます。
死亡届を提出できるのは、次のいずれかの担当窓口です。
死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地
これらのいずれかに死亡届を提出することで、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は火葬場に提出する
火葬許可証は、火葬場に提出します。
火葬当日に火葬場の窓口に提出するところもあれば、事前に火葬予約する際に提出するところもあります。
死亡届の提出や火葬許可証の提出の多くは、葬儀社が代行または案内をしてくれますので、その指示に従って行いましょう。
返却された書類は納骨の時に必要
火葬を終えると、遺骨とともに、「火葬済み」の印が押された形で火葬許可証も返却されます。
この書類は後日、お骨をお墓や納骨堂などに納める際に必要となるので、大切に保管しておきましょう。納骨の時に、火葬許可証が見当たらずに困ってしまったというケースを少なからず耳にします。
火葬場側は、遺骨の壺の中に火葬許可証を入れておくなど、お骨が紛失しずらいよう工夫して返却してくれますので、必ず無くさないよう気を付けましょう。
火葬許可証の再発行は?
万が一、火葬許可証を紛失してしまった場合、発行した自治体に申し出ることで再発行をしてもらえます。
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