お葬式の時に、お悔やみの気持ちを形に表したのがお香典です。このお香典、政治家が遺族に渡すことは法律で固く禁じられています。なぜなのでしょうか。詳しく解説いたします。
公職選挙法の「寄附行為の禁止」
現職の政治家や、立候補予定者は、あらゆる寄付行為が禁止されています。金銭や物品を提供することで、投票における「見返り」を求めていると見なされ、お香典は、現金の寄附に該当するのです。
また、政治家本人だけでなく、秘書や、その政治家が所属する会社や団体、さらには後援会などによる寄附も禁止されています。
クリーンな選挙、明るい選挙、お金のかからない選挙のために、「公職選挙法第199条の2」には、次のように記されています。
公職選挙法 第199条の2第1香(公職の候補者等の寄附の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
お歳暮も、お見舞いも。さまざまな寄附禁止
総務省は、政治家による寄附を、贈らない、求めない、受け取らないの「三ない運動」を提唱しています。
お葬式の香典以外でも、葬儀の花輪や供花やお供え物、お歳暮やお中元、入院のお見舞い、入学祝や卒業祝、年賀状やバレンタインデーのチョコのお返し、ちょっとした差し入れなども、寄附行為に該当します。
弔電は問題ない
そこで、政治家たちがどういう形で弔意を示すかと言うと、弔電です。弔電とは、お悔やみの言葉を載せた電報のことで、これなら金品や物品の寄附には該当しないからです。
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この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。