お墓で節税!? 縁起でもない! なんて言っていられないお墓の生前購入

お墓や仏壇などが「相続税対策」になることをご存じでしょうか?
ちょっとした工夫で少しでも税金を減らせるというのです。

「相続税対策」の方法

税金を減らせる方法、それは、なんと、お墓の生前購入です。
お墓を生前に購入しておけば、亡くなったときにお墓分の現金が手元から減っているので、その分の相続税がかからないという仕組みです。

ここでポイントなのは墓地や墓石、仏壇など祭祀財産が、相続税を考える上では非課税となることです。
家などの資産を相続する際にはかかってくる相続税ですが、墓地の相続では必要ないのです。

生前購入を考える際の注意点

ただし、「お墓の生前購入」で注意すべきなのは、ローンを使わないほうがよいということです。

代金を払い終わらないうちに亡くなった場合は、相続税の節税にはならないからです。
通常、相続税を計算するとき、未払い代金がある場合は債務として控除されるのですが、前述のようにお墓は非課税とされるため、お墓の未払い代金だけは債務控除することができないのです。

つまり、「お墓を生前購入して現金一括で払う」ことが節税につながるわけです。

資産を増やすにはリスクも考慮

また、お墓だけでなく、純金製の仏像や仏具なども非課税の対象になるので、上記の税金対策だけではなく資産を増やしたいのであれば、次のようなやり方も考えられます。

それは、相続のための節税対策として、純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアしておき、「金」の相場が上がった時点でその純金製の仏像や仏具を売って換金する、というものです。
しかしこの方法にはリスクもあります。
たとえ相続人が「金の仏像」であると主張しても、税務署が社会通念上を超える「仏像の形をした金塊」とみなして課税することもあるからです。

元気なうちに資産の見直しを

まだ元気なのに自分の墓なんて、と思う方もおられるかもしれません。
しかし古来中国では、「寿陵(じゅりょう)」といって、生前にお墓を建てるのは長寿を授かる縁起のいいこととされていました。
元気なときにこそ資産を見直して、遺された家族に金銭的な負担がかからないような工夫するのも大切なのではないでしょうか。

関連記事

  1. 納棺師ってどんな仕事?おくりびとがやる事や資格など

  2. 遺影写真の準備の時期と方法について

  3. 納棺に立ち会うことになりました。服装は喪服を着ないといけないの?

  4. どちらが節税?どちらがお得? 社葬と合同葬の違いとは?

  5. 宗教・宗派がわからないときの調べ方

  6. 海外の葬儀-日本と異なるさまざまな方法

カテゴリー

  1. 葬祭費とは?受け取り方は?

    2024.11.15

  2. 生前贈与に税金ってかかる?

    2024.11.06

  3. 葬儀の際に「もらえるお金」とは

    2024.10.30

  4. 忌引き後に会社に出勤したときの挨拶の仕方

    2024.10.23

  5. 遺言書には種類がある?遺言書が無効になるケースとは

    2024.10.15

  6. 遺品整理を行うタイミングは?

    2024.10.07

  7. 2024/11/9「AZUMA忍者ショー」AZUMAイベントは終了いたしました。

    2024.10.04

  1. 宗教・宗派がわからないときの調べ方

    2018.05.29

  2. 海外旅行先で、不慮の事故で死亡したらどうしたらいいの?

    2018.05.29

  3. 神道のお葬式でお願いするのは、神主さん? 宮司さん? どっち?

    2018.05.29

  4. 意外と知らないお布施のマナー 包み方・金額・タイミング

    2018.03.02

  5. 失敗しない日本でのイスラム教徒の葬儀

    2018.02.23

  6. 孤独死・孤立死で困らないための準備とは? 障がいを抱えた子ども…

    2018.02.01