お墓で節税!? 縁起でもない! なんて言っていられないお墓の生前購入

お墓や仏壇などが「相続税対策」になることをご存じでしょうか?
ちょっとした工夫で少しでも税金を減らせるというのです。

「相続税対策」の方法

税金を減らせる方法、それは、なんと、お墓の生前購入です。
お墓を生前に購入しておけば、亡くなったときにお墓分の現金が手元から減っているので、その分の相続税がかからないという仕組みです。

ここでポイントなのは墓地や墓石、仏壇など祭祀財産が、相続税を考える上では非課税となることです。
家などの資産を相続する際にはかかってくる相続税ですが、墓地の相続では必要ないのです。

生前購入を考える際の注意点

ただし、「お墓の生前購入」で注意すべきなのは、ローンを使わないほうがよいということです。

代金を払い終わらないうちに亡くなった場合は、相続税の節税にはならないからです。
通常、相続税を計算するとき、未払い代金がある場合は債務として控除されるのですが、前述のようにお墓は非課税とされるため、お墓の未払い代金だけは債務控除することができないのです。

つまり、「お墓を生前購入して現金一括で払う」ことが節税につながるわけです。

資産を増やすにはリスクも考慮

また、お墓だけでなく、純金製の仏像や仏具なども非課税の対象になるので、上記の税金対策だけではなく資産を増やしたいのであれば、次のようなやり方も考えられます。

それは、相続のための節税対策として、純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアしておき、「金」の相場が上がった時点でその純金製の仏像や仏具を売って換金する、というものです。
しかしこの方法にはリスクもあります。
たとえ相続人が「金の仏像」であると主張しても、税務署が社会通念上を超える「仏像の形をした金塊」とみなして課税することもあるからです。

元気なうちに資産の見直しを

まだ元気なのに自分の墓なんて、と思う方もおられるかもしれません。
しかし古来中国では、「寿陵(じゅりょう)」といって、生前にお墓を建てるのは長寿を授かる縁起のいいこととされていました。
元気なときにこそ資産を見直して、遺された家族に金銭的な負担がかからないような工夫するのも大切なのではないでしょうか。

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