「亡くなったあと、その人の年金はどのようにすればいいの?」
「年金の死亡届ってあるの?」
「いつまでにどこに提出すべきなの?」
この記事は、このような疑問をお持ちの方に書かれています。
こんにちは。東京都三鷹市で創業59年、7万5千件のお葬式をお手伝いしてきたAZUMA・東葬祭です。
葬儀のあとにはさまざまな手続きをしなければなりませんが、そのうちのひとつが年金に関する手続きです。
この記事では、年金受給者の方がお亡くなりになった際にしなければならない手続き「受給権者死亡届」について、わかりやすくご紹介します。ぜひ参考になさってください。
受給権者死亡届(報告書)とは
受給権者死亡届(報告書)は、年金を受給している方が亡くなった際に、その事実を日本年金機構に届け出るための書類です。
これは、年金の支給を止めるために必要な手続きで、手続きが遅れると、亡くなった後も年金が振り込まれ、後で返還を求められることになります。
マイナンバー収録者は手続き不要
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の届出をしなくてもよいとされています。
必要書類
届出に必要な「受給権者死亡届」は以下の場所で入手できます。
●日本年金機構のホームページ
日本年金機構のウェブサイトから、PDF形式でダウンロードし、印刷できます。
●年金事務所・街角の年金相談センター
お近くの年金事務所や、街角の年金相談センターの窓口で直接受け取れます。窓口で相談しながら記入したい場合などに便利です。
●市区町村役場の国民年金担当窓口
国民年金のみを受給していた方が亡くなった場合、市区町村役場の窓口でも書類が備え付けられていることがあります。
●電話での郵送依頼
日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話して、書類を自宅に郵送してもらうことも可能です。
提出先と期限
年金の種類によって提出先や期限が異なります。
<厚生年金受給者>
●届出窓口 年金事務所、または年金相談センター
●届出期限 死亡後10日以内
<国民年金受給者>
●届出窓口 市区町村役場の国民年金担当窓口
●届出期限 死亡後14日以内
未支給年金請求の届出
死亡届とあわせて大切なのが「未支給年金」の請求です。
年金を受給していた方が亡くなった後、受け取れるはずの年金をまだ受け取っていなかった場合、遺族が請求できます。以下に具体的な請求方法を解説します。
故人さまがマイナンバー収録者の場合でも、未支給年金の請求は個別に届出をしなければなりません。
請求できる人(受給順位)
未支給年金は、故人さまの遺産ではなく、生計を同一にしていた遺族固有の権利とされており、3親等以内の方が請求できます。ただし、請求できる人には、次のような順位があります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族
必要書類
日本年金機構のホームページから「未支給年金・未支払給付金請求書」をダウンロードするか、年金事務所で受け取ります。
加えて、以下のものを用意します。
- 故人さまの年金証書
- 故人さまと請求者の続柄が確認できる書類
- 故人さまと請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類
- 金融機関の通帳
- 故人さまと請求者が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
請求先と期限
請求先は次の通りです。
- 厚生年金 年金事務所
- 国民年金 市区町村役場の国民年金課
- 共済年金 加入していた共済組合
請求期限は、年金支払日の翌月の初日から5年以内です。期限を過ぎてしまうと、未支給分は時効により消滅します。
おわりに
受給権者死亡届や未支給年金の手続きは、遺族にとって大切な負担軽減につながります。分からないことは専門機関に相談し、確実に進めていきましょう。
私たちAZUMA葬祭では、葬儀後の手続きに関するご相談も承っております。
不安なことがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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