「相続登記って、どうすればいいの?」
「父が亡くなり、不動産の名義変更をしなければいけない」
「相続登記の義務化。どうして?」
この記事は、こんな疑問をお持ちの方に向けて書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。
お葬式を終えたあとにしなければならないのが、不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」です。
普段聞きなれない「相続登記」、何をどうすればいいのか、不安ですよね。
この記事では、そんな相続登記について分かりやすく解説いたします。
相続登記に関する疑問や不安が解消し、スムーズな相続登記のお役に立てますと幸いです。
相続登記の義務化
2024(令和6)年4月より、相続登記が法的に義務化されました。
この改正により、相続発生後3年以内に登記を完了させなければなりません。
もしも相続登記をしなかったら、行政罰として過料が科されることがあります。
さて、相続登記はどうして義務化されたのか。
その背景には、所有者不明の土地を減らしたいという国の狙いがあります。
ですから、どんなに価値の低い原野や山林であっても、相続登記をしなければならないのです。
相続放棄をしなかったら?
「相続登記をしなかったらどうなるの?」
相続登記を放棄していたら、いざその不動産に買い手が現れた場合も、その不動産を売ることができません。
なぜなら、名義人はもうすでにお亡くなりだからです。
そして、このような時に急いで相続登記をしようとしても、
「相続人の一人が認知症だ」
「ひとりが海外に行って、連絡が付かない」
「仲が悪く、同意をもらえない」
「相続人が亡くなり、その子どもたちと連絡を取らなくちゃいけない」
…などの障害が起きてしまうこともしばしばです。
だからこそ、鉄は熱いうちに打っておくべきです。
つまり、不動産の名義人が亡くなったらすみやかに相続登記をしておくのが望ましいのです。
相続登記を自分でする? 専門家に依頼する?
相続登記は自分で行うことも可能です。
必要書類を集めて、法務局にそれらを提出するだけです。
しかし、この必要書類を集めるのがものすごく大変なため、専門家に依頼する人が多いのです。
次のような理由から、専門家の力を借りることをおすすめします。
●相続人が多い
遺産分割協議に相続人全員の同意が必要なため、調整が難航するおそれがあります。
●相続関係が複雑
相続人がすでに亡くなり、相続権がその子や孫に相続権が移っている(代襲相続)、相続人に異母兄妹や異父兄妹がいるなど、複数の相続が絡む場合は、手続きがよりむずかしくなります。
●遠方に不動産がある
管轄の法務局が遠いと、手続きの負担が増します。
●登記完了を急ぐ
売却予定がある場合や他の相続手続きが絡む場合には、すみやかな対応が求められます。
必要な書類と手続きの流れ
相続登記の手続きには、以下の書類が必要です。
●被相続人(故人)
出生から死亡までの戸籍
住民票の除票
●相続人
戸籍謄本
住民票
印鑑証明書
●その他
遺産分割協議書
固定資産評価証明書
法務局で手続きを行う場合、事前にこれらの書類を揃え、登記申請書とともに提出します。
こうした書類の準備も専門家に依頼すればスムーズに進められます。
相続登記の費用
相続登記にかかる費用は、以下の3つに分かれます:
●司法書士の報酬
平均的な費用:5~10万円程度
専門家に依頼する場合、事務所によって費用が異なります。
●登録免許税
固定資産評価額の0.4%
(1000万円の土地の場合は4万円)
●実費
必要書類の発行手数料や郵送費など、数千円程度
費用を抑えたい場合は、事前に複数の司法書士事務所に報酬を確認し、比べてみましょう。
おわりに
ここまで、相続登記について解説してきました。
相続登記は、それ自体が義務化されたこともあり、早めに対応することをおすすめします。
もしも相続登記でお悩みやお困りがございましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談下さい。
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