高齢化社会や多死社会と言われて久しい現代です。これまでは家族が家族を見送るのが当たり前の世の中でした。しかし今、その当たり前がままならなくなっています。身寄りがいない人の葬儀はどのようにして進められるのでしょうか。
身寄りのいない人の葬儀の進め方
単身者の人が息を引き取るとどうしても発見が遅れてしまいます。長時間放置されたご遺体が悪臭を放ち、周囲の方が異変に気付き、警察に通報して発見される。こうした例は少なくありません。
故人様に身内がいるかどうかを警察や役所の戸籍課が探しますが、それでも見つからない場合は自治体が火葬を行うこととなります。その後の遺骨は引き取り手がいない場合、無縁墓に埋葬されることとなっています。
また、残された財産は一部を火葬料金に充当できるようですが、これも自治体によって状況はさまざま。最終的には国庫に収まることとなるのですが、話はそう簡単ではないようです。国庫に収めるまでのコストに多額の費用がかかることや、そもそも財産の扱いは慎重にならざるを得ないため、自治体も頭を悩ましているのが実情です。
元気なうちにできること
身寄りがいない人が自身の希望する葬儀を行うには、どのようなことから始めればいいのでしょうか。いくつかの方法をご紹介します。
後見制度の活用
後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した人を法律面で支える制度です。その中でも「任意後見人」を決めておくことで、万が一のことがあった時、自分に代わって財産の管理や介護方法の選択などをしてくれます。
任意後見人は親族でも友人でも、あるいは弁護士などの専門家に依頼しても構いません。ただし、後見人になれるかどうかは裁判所が判断します。
死後事務委任契約
死後事務委任契約を結ぶことで、死後の事務手続きもろもろを信頼できる人に託せます。委託する方とされる方の両者間の契約なので、契約書の書式に決まりはありません。
ただし、周囲の人から苦言を呈されたり、トラブルにならないよう、専門家の元契約書を作成し、公正証書としておくことをおすすめします。これで契約関係が明文化され、その信頼性が保証されます。
死後事務委任契約を結ぶことで、通夜や葬儀の執行、納骨や埋葬、電気やガス等の停止、入院していた病院や介護施設の費用の支払い、自宅や介護施設の片付けなどの事務手続きが行えます。
ただし、財産管理はできません。なぜなら故人の遺産は相続の対象となり、相続人に権利が移譲するからです。
遺言書を書いておく
もしも自身の遺産の取り扱いに希望がある場合は遺言書を残しておきましょう。これによって、意図しない財産継承を防ぐことができます。「国庫に収まるくらいなら」とさまざまな団体への寄付も可能です。
ただ、遺言書の作成にはさまざまなルールがあり、場合によっては法的効力を持たないこともあります。専門家などの指示に従い、公正証書遺言としておくことをおすすめします。
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