「家族信託ってなに?」
「成年後見制度や遺言と、どう違うの?」
「将来、家族のために財産をスムーズに渡したいけれど…」
そんなお悩みを持つ方へ、この記事は書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。
人生の終盤を迎えると、財産を「誰に、どのように」引き継ぐかが大きな課題になります。今回は、家族信託の仕組みや活用ポイントを、わかりやすくご紹介します。
家族信託とは?
家族信託とは、ご家族の中で「財産を持っている人」と「財産を管理する人」をあらかじめ決めておく仕組みです。
たとえば、高齢のお父さまが所有している不動産や預貯金。もし認知症になってしまうと、売却や運用ができなくなってしまいます。
家族信託では、元気なうちに信頼できる家族(たとえば子ども)に財産の管理を託しておくことで、将来のリスクを防ぎ、円滑な資産運用を実現します。
家族信託の基本構成
家族信託には、次の3つの役割があります。
委託者:財産を預ける人(たとえばお父さま)
受託者:財産を管理・運用する人(たとえば子ども)
受益者:財産の利益を受け取る人(たとえばお父さま自身や、その家族)
このように、財産を守りながら、必要に応じて管理・運用していくのが家族信託の特徴です。
家族信託の手続きの流れ
家族信託は次のような流れで行います。
家族間で目的と内容について話し合う
家族信託契約書を作成する(専門家への相談推奨)
契約書を公正証書で締結する
信託専用の銀行口座(信託口座)を開設する
不動産を含む場合は信託登記を行う
信託財産の管理・運用を開始する
ポイントは「信託契約書を公正証書として作成する」「信託専用の口座を作る」の2点です。これをしておくことでトラブル防止につながります。
家族信託のメリット
家族信託には、次のような大きなメリットがあります。
1.認知症リスクへの備え
もし委託者が認知症になっても、受託者が契約に基づき財産を管理・運用できるため、資産が凍結される心配がありません。
2.柔軟な財産運用
成年後見制度と違い、財産を「守るだけ」ではありません。必要に応じて売却や運用が可能です。
3.遺言としての機能
契約内容に委託者死亡後の財産の行き先を指定できるため、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。
家族信託のデメリットと注意点
もちろん、家族信託にも注意すべきポイントがあります。
1.受託者に負担がかかる
受託者は財産管理の責任を負うため、善管注意義務(きちんと管理する義務)や、利益相反行為の禁止(自分の利益を優先しない義務)が課されます。
2.家族内の合意形成が不可欠
財産の管理や承継はデリケートな問題です。家族全員の合意を得ることが難しかったり、意見の食い違いから不公平感が生じることも考えられます。
3.身上監護権がない
家族信託の範囲はあくまで財産管理であり、身上監護権(身の回りの世話や施設の入退所手続きなど)までを望むのであれば、成年後見制度を利用しなければなりません。
家族信託はこんな方におすすめ
家族信託はこのような方におすすめです。
高齢の親が資産を持っているが、将来が心配
相続発生前に資産をスムーズに承継したい
認知症による資産凍結リスクを回避したい
遺言だけではカバーできない柔軟な資産管理を望む
家族信託は、「親世代の安心」と「子世代へのスムーズなバトンタッチ」を叶える、これからますます重要になる選択肢です。
おわりに
家族信託は、これまでの相続や後見とは違う、家族を主体とした新しい資産管理のかたちです。
高齢化社会が進む今、家族信託を活用することで、大切な財産をしっかり守り、スムーズに次の世代へつなぐことができます。
ただし、家族信託には、家族間の合意と専門的な知識が必要です。分からないことがあれば、無理せずに専門家に相談しましょう。
私たちAZUMA葬祭では、葬儀後の相続や終活についてのご相談も承っています。
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