「葬儀後の手続きとは、何をしなくちゃいけないの?」
「手続きによって期限が異なる。何をいつまでにする?」
この記事は、こんな疑問をお持ちの方に向けて書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件の葬儀・葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。
葬儀後には、さまざまな手続きをしなくてはなりません。
ただでさえ、相続、供養、遺品整理など、ほかにもしなくてはならないことがたくさんある中で、役所関係の諸手続きはとても煩雑です。
まずは、「何を」「いつまでに」を把握して、計画的に進めることが重要です。
この記事では、葬儀後に行う主な役所手続きを時系列で紹介します。
1. 初日〜7日以内に行うべき手続き
死亡届の提出
死亡後7日以内に、死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。この手続きにより、故人の住民票が死亡として記載されます。
火葬埋葬許可申請
同時に、火葬の許可を得るための申請を行います。死亡届と火葬許可申請は、葬儀社が代行するケースがほとんどです。
2. 10日〜14日以内に行うべき手続き
年金受給権者死亡届の提出
国民年金や厚生年金を受給していた故人の場合、年金受給停止手続きを行います。
国民年金: 死亡日から14日以内
厚生年金: 死亡日から10日以内
介護保険資格喪失届
要介護認定を受けていた場合、この手続きを14日以内に行います。
住民票の世帯主変更届
故人の世帯主変更が必要な場合、14日以内に住民票の変更も行います。
健康保険証の返却
故人が健康保険証を返却し、資格を喪失します。会社などが加入する健康保険の場合、故人の退職手続とあわせて会社が行ってくれることが多いです。
国民健康保険・後期高齢者医療制度: 死亡日から14日以内
健康保険: 死亡日から5日以内
3. 1ヶ月以内に行うべき手続き
雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険を受給していた故人の場合は、死亡日から1ヶ月以内にその証明書を返還する必要があります。
4. 4ヶ月以内に行う手続き
準確定申告
所得税の準確定申告が必要な場合、死亡後4ヶ月以内に行います。年金のみの収入であればこの手続きは不要です。
5. 2年以内に行う手続き
国民健康保険の「葬祭費」の請求
故人が国民健康保険に加盟していた場合、葬祭費の請求が可能です。葬祭費は自治体によって異なりますが、通常、数万円支給されます。三鷹市や武蔵野市の場合は5万円です。
健康保険の「埋葬料」の請求
亡くなった人が健康保険の被保険者の場合は、「埋葬料」を請求できます。申請期限は2年以内で、金額は5万円です。
国民年金の死亡一時金の請求
国民年金の死亡一時金請求は2年以内に行います。支給金額は加入状況によって異なりますが、12万~32万円となります。受取条件は以下の通りです。
第1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上の納付歴がある
老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した
遺族基礎年金を受け取らない場合
高額医療費の還付申請
故人が生前に通院や入院などで、高額な医療費を負担した場合、2年以内に「高額医療費」の還付請求をします。
6. 3年以内に行う手続き
生命保険の死亡保険金請求
故人が加入していた生命保険の保険金請求は、死亡から3年以内に行わなければなりません。
7. 5年以内に行う手続き
国民年金の遺族基礎年金の請求
子供がいる配偶者や子に対して、国民年金からの遺族年金の支給があります。
これらの手続きにはそれぞれ必要な書類があり、手続きの詳細については各機関に確認が必要です。特に期間が設けられている手続きも多く、期限内に行わないと不利益が生じる場合があります。
おわりに
葬儀後の手続きはさまざまな公的なサポートを受けられる場合がありますので、必要な情報をまとめて、一度に整理しておくことをお勧めします。専門家と相談しながら進めると、効率よく手続きを終えることができます。
私たちAZUMA葬祭は、葬儀や葬儀後の手続きなど、さまざまなご相談を随時承っております。葬儀後に行う手続きに不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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