お葬式には多額な費用がかかりますが、経済的なサポートをしてくれる制度が国民健康保険や後期高齢者医療制度の「葬祭費」です。葬祭費を支給してもらうためには、お葬式を終えたあとに喪主が各自治体の役所に申請をしなければなりません。
この記事では、葬祭費について、その受け取り方なども含めて詳しく解説いたします。
葬祭費とは
葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している被保険者が亡くなった際に、その葬儀を行った人(通常は喪主)に支給される給付金のことです。葬儀にかかる費用の一部を補助することを目的に運用されている制度で、支給額は自治体によって異なります。一般的には3万円から7万円程度です。
葬祭費と埋葬料の違い
埋葬料とは、故人が社会保険(協会けんぽや組合健保)に加入している場合に支給されるもののことです。
故人が会社員や公務員である場合、国民健康保険ではなく、職場の社会保険に加入していることがほとんどであり、その場合はこちらの制度を利用し、埋葬料を受け取ります。埋葬料は一律5万円が支給されますが、健康保険組合によっては独自の付加給付がある場合もあります。
つまり…
葬祭費 → 国民健康保険。自治体が窓口。支給金額も自治体によって異なる
埋葬料 → 社会保険。職場が窓口。支給金額は一律5万円
ということになります。
葬祭費の受け取り方
葬祭費の受け取り方は、以下の通りです。
<申請先>
故人の住民票がある市区町村役場の国民健康保険課。
<必要書類>
- 喪主を確認できる書類(葬儀代金の領収書や会葬礼状など)
- 喪主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 喪主の印鑑
- 亡くなった方の被保険者証(未返却の場合)
- 喪主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
<申請期限> 葬儀を行った日の翌日から2年間以内に申請する必要があります。この期間を過ぎると支給を受けることができません。
<給付金の受け取り>
申請が受理されると、通常1ヶ月から2ヶ月以内に指定した口座に振り込まれます。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
葬祭費は、故人が住んでいた自治体が申請先となりますので、まずは窓口に問い合わせてみましょう。
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