身内に不幸が起きたら、喪主は仕事を休まなければなりません。一体喪主は何日間休暇を取得できるのでしょうか。
忌引き休暇の基本的な日数
忌引き休暇の日数は、法律で決められておらず、各事業所の就業規則に則ります。
参考になるのは公務員の忌引の日数です。東京都の公務員の場合、慶弔休暇の日数は次のようになります。
(故人との関係/日数)
- 配偶者 10日
- 父母 7日
- 子 7日
- 祖父母 3日
- 孫 2日
- 兄弟姉妹 3日
- おじおば 1日
- おいめい 1日
- 配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
- 子の配偶者 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
- 配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
- 配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
東京都「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」を参考にしています。
これらを参考にした上で、一般企業の場合の忌引き休暇日数の目安は以下の通りです。
(故人との関係/日数)
- 配偶者 7日〜10日
- 両親・子 5日〜7日
- 祖父母・兄弟姉妹・配偶者の両親 2日〜3日
- おじ・おば・配偶者の祖父母 1日
忌引き日数は昔から定められていた
故人との関係によって忌引きの日数に差があるのは今に始まったことではありません。このルーツは古代中国にまで遡ります。
中国の社会や文化の根幹にある儒教では、祖先祭祀を大切にし、そのため、最も血の濃い先祖にあたる父母を重んじることを重要としました。そして、子、配偶者、家族、親族、一族とのつながりを可視化することで社会的なシステムを構築してきた特徴があります。
儒教における守るべき社会規範は「礼」としてまとめられており、この中で、自身と故人との関係性によって、喪に服すべき期間が厳密に定められていたのです。
これが日本にも伝来し、日本においても喪に服す期間が定められました。701年の大宝律令による「喪葬令」に始まり、江戸幕府の「服忌令」、明治29年の民法公布によって、法律上は親族の範囲と服喪の期間の関係性は失われましたが、その慣習の名残は今日においてもなお残っているのが実情です。
なぜ服喪の習慣が残っているのかというと、喪主としての役割や葬儀の準備、親族とのつながりを大切にする日本の文化や伝統を人々が大切に考えているからだと思われます。
ただし、現代の忌引き休暇は、企業ごとに曜日や条件が異なるため、自分の勤務先のルールを確認し、上司や人事部に連絡して休暇申請手続きを行います。取得できる日数についても、勤務先の就業規則を確認しましょう。
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