贈与税がかからない相続・贈与の方法とは?

大切な方を見送ったあと、相続のことを考えなければなりませんが、なかでも最近よく聞かれるのが、「生前贈与をしておけば相続が楽になるのでは?」というご相談です。

こんにちは。東京都三鷹市で創業59年、7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。

贈与には「贈与税」がかかる場合がありますが、制度を正しく理解し、計画的に行うことで税負担を軽くすることができます。
この記事では、贈与税がかからない主な方法と、注意しておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

贈与税とは?

「贈与」とは、財産をあげる人と、もらう人の合意によって無償で財産を渡すことをいいます。そして、その財産を受け取った側に課せられるのが贈与税です。
中には、形式的な贈与でなくても「みなし贈与」として課税される場合があります。たとえば借金を免除してもらったり、不当に安い価格で不動産を譲り受けたりすると、実質的に贈与を受けたとみなされることもあります。

贈与税がかからない主な制度

贈与税にはいくつかの非課税枠や控除制度があります。代表的なものを整理しておきましょう。
まずは、贈与税には大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの計算方法があることを押さえておきましょう。

暦年課税の基礎控除

もっとも一般的なのが「暦年課税」です。
これは、年間110万円までの贈与は非課税という制度です。ただし、110万円を超えた場合、超えた部分に対して10%から最大55%の贈与税が課税されます。

また、毎年同じ時期・同じ金額で贈与すると「定期贈与」とみなされ、課税対象になる場合があります。

暦年控除で注意しなければならないのが、2024年の税制改正によるルール変更です。生前贈与の相続税加算期間が「3年から7年」に延長されたのです。

これまでは、亡くなる3年前までに行った贈与は、相続財産に加算されていましたが、今後は7年前までさかのぼって課税対象になります。

その結果、暦年贈与による節税効果は縮小し、特に高齢の方にとっては、従来のように「亡くなる前に少しずつ財産を近親者に譲っておく」という対策が取りづらくなりました。

生前贈与を検討する際は、より長期的な視点での資産計画が必要になります。

相続時精算課税制度

親や祖父母から子・孫に対して、生涯で2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

ただし、年間110万円まで贈与税のかからない基礎控除を除いた贈与の合計が2500万円を超えた場合、その部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。

また、贈与者が亡くなった場合、基礎控除以外の贈与財産については、相続財産とみなされ、相続税が計算されます。

配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合は2,000万円まで非課税になります。長年支えてくれた配偶者に、住まいを安心して残せる制度です。

教育・結婚・子育て・住宅取得のための贈与

父母から子、祖父母から孫へなど、条件を満たせば、教育資金・住宅取得・結婚・子育てのための贈与も一定額まで非課税です。
(住宅資金は2026年末まで、教育資金は2026年3月末までの期間限定)

注意しておきたいポイント

非課税枠だけに注目して安易に贈与を行うと、思わぬ課税を受けることがあります。

贈与税は相続税の補完制度

生前贈与しても、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。「節税のつもりが逆効果」となるケースもあるので注意が必要です。

現金の手渡しはNG

贈与は「記録」が残ることが重要です。銀行振込で行い、贈与契約書を残しておきましょう。

申告や手続きの不備に注意

相続時精算課税制度などは、税務署への申告が必要です。申告を怠ると非課税扱いにならないこともあります。

葬儀後・相続前に知っておきたいこと

葬儀後は、喪主やご家族が法要・遺産整理などで多忙になります。

その中で、「生前に財産を整理しておこう」と考えるのは自然なことです。

しかし、贈与は“感謝の気持ち”であっても、税法上の手続きがともなうという点を忘れてはいけません。

たとえば「お墓の建立費用」や「仏壇購入の援助」なども、金額や名義によっては贈与とみなされる場合があります。一度に多額の金銭を動かす際は、事前に税理士へ相談しておくと安心です。

おわりに

葬儀後の手続きや贈与のことなど、初めての方には分からないことも多いものです。

株式会社AZUMA・東葬祭では、相続・税務の専門家とも連携し、安心して次の準備を進められるようサポートしております。

ご不安な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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