葬儀を終えるだけでも、喪主やご家族には大変な労力と負担が伴います。しかし、葬儀を終えたあともしなければならにことがたくさんあります。
死後手続きの窓口は多岐に渡り、それぞれを1つずつ対応して行かなければなりません。
しなければならないことが何も分からないよりも、多少でも頭に入れておくだけで、いざという時の精神的な負担や労力は大きく軽減されるはずです。
この記事では、喪主様がしなければならない死後手続きを、期限が早いものから順にまとめてみました。喪主様の一助になれば幸いです。
死亡届
死亡届は、戸籍の抹消と火葬許可証の発行のために役所に提出します。医師からいただいた死亡診断書(あるいは死体検案書)がそのまま死亡届の書類として用いられます。故人の戸籍情報を記入して役所に提出しましょう。
なお、死亡届の提出は、ほとんどの場合、葬儀社が代行してくれるので、任せておけばよいでしょう。その際、死亡届のコピーを数部入手しておきましょう。死後手続きで必要となります。
- 期限:死亡を知った日から7日以内
- 窓口:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの地区町村の戸籍可
遺言書の検認
故人による遺言書がある場合は、家庭裁判所に持参して検認してもらいます。その際、家族であっても勝手に開封することは許されないので充分に気をつけましょう。万が一開封してしまった場合は罰則をかけられることもあります。なお、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、公証人とともに作成する公正証書遺言の場合のみ、検認は不要です。
- 期限:できるだけ早く
- 窓口:故人の住所地の家庭裁判所
年金受給停止の手続き
年金証書を返却し、受給停止の手続きをします。もしも停止手続きが遅れてしまうと、生前とかわらず支給が続いてしまい、あとから返金手続きをしなければなりません。
- 期限:厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内
- 窓口:社会保険事務所、または市区町村の国民年金課
介護保険資格喪失届
介護保険証を返却します。還付金がある場合は請求できますし、反対に未納金がある場合は未納分が相続人に請求されます。
- 期限:死亡から14日以内
- 窓口:市区町村の福祉課
世帯主の変更
世帯主が亡くなり、変更しなければならない場合に行います。遺された世帯員が1人の場合は不要で、2人以上いる場合のみ必要な手続きです。
- 期限:死亡日から14日以内
- 窓口:市区町村役場
雇用保険受給資格者証の返却
故人が雇用保険を受給していた場合のみ必要な手続きです。
- 期限:死亡から1か月以内
- 窓口:受給していたハローワーク
相続放棄
一切の遺産(プラスの資産もマイナスの借金も)を相続放棄する場合の手続きです。もしも借金があるのに相続放棄をしなかったら相続人自身の財産が差し押さえられることもあります。
- 期限:死亡の事実を知ってから3か月以内
- 窓口:故人の住所地の家庭裁判所
準確定申告
1月1日から死亡日までの故人の所得額を申告し、納税します。
- 期限:死亡から4カ月以内
- 窓口:故人の住所地の税務署または勤務先
相続税の申告・納税
相続の開始日(死亡を知った日)から10ヶ月以内にしなければなりません。
遺言書があれば検認→相続人と相続財産の調査→被相続人の準確定申告→遺産分割協議書の作成、を経て相続税を申告します。
- 期限:死亡から10カ月以内
- 窓口:故人の住所地の税務署
生命保険金の請求
故人が加入していた保険があればすぐに保険金請求をしましょう。保険会社の専用窓口や担当職員に連絡します。
- 期限:死亡から2年以内
- 窓口:保険会社
国民年金の死亡一時金
支給額は12万円~32万円です。これは年金の納付期間によって異なります。
- 期限:死亡から2年以内
- 窓口:故人の住所地の国民年金課
健康保険の埋葬料請求
本人や家族が亡くなった時に埋葬料(あるいは家族埋葬料)として5万円が支給されます。
- 期限:死亡から2年以内
- 窓口:健康保険組合、または社会保険事務所
国民年金の寡婦年金
国民年金加入中の夫が死亡して、次の条件を満たしていた場合に支給される年金です。
- 故人の妻が老齢基礎年金を受けていない
- 夫の死後再婚していないことが条件
- 納付期間が25年以上
- 故人が年金を受給していない
なお、死亡一時金との同時取得ができないためにどちらかを選ばなければなりません。
- 期限:死亡から2年以内
- 窓口:故人の住所地の国民年金課
国民健康保険の葬祭費請求
故人が国民健康保険加入していた場合は1万円から7万円が支給されます。ちなみに、三鷹市や武蔵野市の場合は5万円です。
- 期限:葬儀から2年以内
- 窓口:個人の住所地の国民健康保険課
労災保険の埋葬料請求
労災保険に加入して仕事や通勤中に死亡した場合に請求できます。
- 期限:葬儀から2年以内
- 窓口:故人の勤務先を所轄する労働基準監督署
高額医療費の請求
高額医療費は死亡後でも払い戻し請求ができます。多額の費用がかかっていた場合は病院や市区町村の担当課に問い合わせましょう。
- 期限:対象の医療費の支払いから2年以内
- 窓口:故人の健康保険組合、社会保険事務所、住所地の国民健康保険課
遺族基礎年金
受給要件を満たしている場合に「子のある配偶者」あるいは「子」に支給される年金です。
- 期限:死亡から5年以内
- 窓口:個人の住所地の国民年金課
遺族厚生年金
会社員などの厚生年金の加入者が死亡した際に、妻や子に支給される年金です。
- 期限:死亡から5年以内
- 窓口:故人の勤務先を所轄する社会保険事務所
生命保険金の受け取り
故人にかけられていた生命保険金の請求をしましょう。
- 期限:死亡から3年
- 窓口:生命保険会社
期限はないもののなるべく早くしなければならないもの
この他にも、期限こそないもののご遺族がなるべく早くしなければならないことがあります。
葬儀後の手続きは、実にたくさんの窓口に出向き、個別に対応しなければならず、難しいことばかりです。お困りの方は、どうぞご遠慮なく東葬祭にご相談くださいませ。
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