「葬儀費用の出費が多く、少しでも節税したい」
「葬儀費用って、控除の対象になるんだっけ?」
「領収書って保管しておくべきなの?」
この記事は、こんな疑問をお持ちの方に向けて書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件の葬儀・葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。
葬儀費用は、確定申告では控除できませんが、相続税においては控除対象となります。
また、ひと言に「葬儀費用」といっても、控除できるものとできないものがあります。その違いを、詳しく解説します。
相続税の控除対象となる葬儀費用
相続税から控除できる葬儀費用には、具体的に以下のような項目が含まれます。
1. 葬儀会社への支払い
葬儀会社に支払う基本的な費用が該当します。
通夜・告別式の祭壇費用
葬祭場の使用料
霊柩車の費用
2. 参列者への振る舞いにかかる費用
葬儀では、参列者に食事を提供することが一般的です。これらの飲食費用も控除対象になります。
通夜振る舞い
精進落とし
3. 火葬に関する費用
火葬や埋葬にかかる費用も、葬儀の一環として認められています。
火葬費用
火葬場の休憩室料金
4. 心付け
葬儀の進行を支えるスタッフや僧侶への謝礼も、妥当な範囲内で控除の対象になります。
司会進行スタッフや火葬場スタッフへの謝礼
僧侶や神職へのお布施
5. その他
葬儀に必要な公式な手続きに関する費用も控除できます。
死亡診断書の発行費用
遺体の搬送費
このように、葬儀に直接関係する費用は、相続税の控除対象として認められるケースが多いです。
控除対象外の費用
控除の対象外となるのは、「直接葬儀に関係しないもの」です。具体的に見ていきましょう。
1. 香典返し
参列者からいただいた香典に対してお返しをする「香典返し」は、基本的に相続税の控除対象外です。
なぜなら、葬儀を終えたあと、四十九日法要にあわせて贈るものだからです。
ただし、葬儀当日に香典返しを行う「即日返し」は、葬儀費用として控除対象になることがあります。
2. 仏壇や墓石の購入費
仏壇や墓石は、葬儀後の供養のために購入するものです。
葬儀に直接関係しないため、相続税の控除対象外です。
3. 法要関連の費用
四十九日や一周忌などの法要も、葬儀とは直接関係がないため、控除の対象にはなりません。
ただし、最近では葬儀当日に初七日法要を執り行うことが多く、これにかかる費用は控除対象となるケースもあります。
相続税申告時の注意点
相続税を申告する際は、次の点に注意しましょう。
1.期限は10カ月以内
相続税の申告は、「死亡を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。必ず期限を守りましょう。
2.領収書は必ず保管しておく
葬儀費用を相続税の控除対象とするには、領収書や記録をしっかりと保管しておくことが重要です。支払った費用の内訳を明確にし、税務署の指導に従って申告を行いましょう。
また、葬儀の内容や支払方法によっては、控除対象かどうか判断が難しい場合もあります。
「これは控除できるの?」「申告方法が分からない」と迷った際は、税理士に相談することをおすすめします。
3.領収書がない場合の対応
お布施や心付けなど、領収書の出ない場合は、メモや明細など、代わりになるものを保管しておきましょう。
かつては、「お布施の領収書はない」とされることが一般的でしたが、近年は希望すれば発行してもらえる事が多くなっています。お寺や葬儀社に相談してみるとよいでしょう。
おわりに
最後にもう一度、この記事のポイントを押さえておきます。
葬儀費用は確定申告の控除対象にはならないが、相続税の計算時に控除可能
葬儀に直接関係するもの(祭壇費用・火葬費・飲食費・搬送費など)は控除対象
葬儀に直接関係しないもの(香典返し・仏壇・墓石購入費・法要費など)は控除対象外
申告期限は死亡を知った日の翌日から10カ月以内
領収書はきちんと保管しておくこと。
領収書がない場合は、メモや明細など代わりになるものを保管しておく。
葬儀費用の控除について正しく理解し、適切な手続きを行いましょう。
私たちAZUMA葬祭は、葬儀の専門家としてサポートを提供しています。葬儀に関する不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
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