「家族が亡くなった。国からの補助金ってあるの?」
「国民年金の死亡一時金って何?」
「死亡一時金はだれがもらえるの?」
この記事は、こんな疑問をお持ちの方に向けて書かれています。
こんにちは。創業58年、東京都三鷹市で7万5千件の葬儀・葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。
「死亡一時金」とは、国民年金の加入者が亡くなった際に家族が受け取ることのできる給付金のことです。
しかし、死亡一時金を受け取るには一定の要件を満たしていなければなりません。
この記事では、死亡一時金がどういったものなのか、さらに、だれが受け取ることができるのかなどを解説いたします。
死亡一時金とは
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が亡くなった際に遺族が受け取ることができる給付金です。
支給金額は以下の通りです。
支給金額は納付期間に応じて12万円~32万円
付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合、8,500円が加算
死亡一時金の請求方法は以下の通りです。
請求場所 市区町村の役場窓口。または年金事務所
請求期限 死亡日の翌日から2年以内
身内に不幸があると、遺された家族はさまざまな面でお金が必要となるので、この給付金制度は大きな助けになってくれます。
しかし、死亡一時金はすべての人が受け取ることができるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりません。
次の章で詳しく解説いたします。
死亡一時金を受け取るための4つの要件
家族が死亡一時金を受け取れるのは、次の4つの要件を満たす必要があります。
1:故人が国民年金の第一号被保険者
国民年金の第一号被保険者とは、「20歳以上60歳未満で、自営業者、学生、フリーター、無職の人たち」が該当します。
つまり、会社員や公務員など、厚生年金や共済年金に加入している人(第2号)や、その配偶者(第3号)の人は受け取ることができません。
2:故人が36ヶ月以上保険料を納めている
どんなに故人が第一号被保険者であったとしても、給付期間が36か月以内だと死亡一時金を受け取れません。
3:故人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない
「老齢基礎年金」とは、高齢者の方に2カ月に一度支払われる生活保障のための年金のことです。
「障害基礎年金」とは、病気やケガによって、日常生活や仕事ができなくなった時に給付される年金のことです。
もしも故人がこれらを受け取っていた場合は死亡一時金は受け取れません。
4:受取人は、被保険者と生計を共にしていた遺族
受取人は、故人と生計を共にしていたものに限られます。
まとめ
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者だった方の遺族が受け取れる給付金です。
最後に、もう一度この記事のポイントをおさらいしておきましょう。
支給額は12万円~32万円(付加保険料を納めていれば8,500円加算)
受給には「36ヶ月以上の納付」「老齢年金・障害年金を未受給」などの条件あり
請求期限は「死亡の翌日から2年以内」なので要注意!
「うちの家族は対象になる?」「手続きの方法が分からない」など、不安な方はお気軽に私たち株式会社AZUMA・東葬祭にご相談下さい。
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