突然の葬儀が発生したとき、忌引き休暇を何日取得できるかご存じですか?
特に喪主は、葬儀の準備、親族の対応、葬儀後の手続きなど、しなければならないことがたくさんあるため、あらかじめ何日休む必要があるか、それに対して忌引き日数が何日あるかを知っておくことはとても重要です。
「喪主を務めるけど、何日休めるのだろうか?」
「会社既定の忌引き日数だと足りない。どうすればいい?」
このような疑問や不安を持つ喪主さまに向けて、この記事では葬儀の忌引き休暇の日数や、有給休暇との併用について詳しく解説します。
忌引き休暇とは?
忌引き休暇は、親族が亡くなった際に通夜や葬儀に参列するために取得できる特別な休暇です。法律で義務付けられているわけではなく、各企業や学校の就業規則によって設定されています。そのため、取得できる日数や条件は組織によって異なります。
まずは自身の職場の忌引き日数が何日なのかを確認することが大切です。就業規則や上司に聞くなどして確認しましょう。
忌引きの日数は故人との関係性で決まる
忌引きの日数は、亡くなった方との関係によって異なります。一般的な目安としては以下のように設定されています。
- 配偶者:10日間
- 自分の両親:7日間(喪主の場合は10日間)
- 子ども:5日間
- 兄弟姉妹や祖父母:3日間
- 配偶者の両親:3日間
- 配偶者の兄弟姉妹や祖父母:1日間
- 甥・姪・叔父・叔母:0日〜1日(会社による)
これらの日数はあくまで一般的な例であり、実際には企業ごとに異なる場合があります。特に血縁の薄い親族に関しては、忌引き休暇が認められないこともあるため、事前に会社の就業規則を確認しておきましょう。
忌引きの日数で足りない場合は?
喪主として葬儀を執り行う場合や遠方で葬儀を行う場合など、忌引きの日数が足りないこともあります。この場合は、有給休暇を併用することで休暇日数を確保するのが一般的です。
例えば、忌引きが3日間でも、移動や準備に時間が必要であれば有給休暇を追加することで、無理のないスケジュールを組むことができます。
また、企業によっては「慶弔休暇」や「特別休暇」として忌引きを有給扱いとする場合もあります。休暇を申請する際は、上司や人事部に相談し、必要な日数を調整しましょう。
忌引き休暇中の手続きと注意点
忌引き休暇を取得する際は、以下の手続きを適切に行いましょう:
- 上司に連絡:故人との関係や葬儀日程を伝え、休暇の許可を得ます。
- 必要書類の確認:会社によっては、会葬礼状や訃報などの提出を求められる場合があります。
- 業務の引継ぎ:休暇中の業務が滞らないよう、事前に引継ぎを行います。
- 復帰後の報告:休暇明けには上司や同僚にお礼を伝え、業務復帰の意向を伝えます。
これらの手続きをしっかりと行った上で、忌引き休暇中は葬儀に専念するのが理想です。
おわりに
葬儀における忌引き休暇は、仕事を一時的に離れ、心穏やかに故人を見送るための重要な時間です。企業によって規定が異なるため、事前に自分の職場のルールを確認し、有給休暇なども併用しながら必要な日数を確保しましょう。
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