相続登記には何が必要?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記を行うことで、相続人はその不動産の所有者となり、将来的に売却や賃貸などの活用が可能になります。
相続登記には何が必要となるのでしょうか。詳しく解説いたします。

相続登記とは

相続登記は、法務局で行われ、必要な書類を整えて申請することが求められます。
相続登記の主な目的は、不動産の所有権を明確にし、相続人がその不動産を自由に売却したり担保設定を行えるようにすることです。登記を行うことで、相続人は法的にその不動産の所有者として認められ、第三者に対してもその権利を主張できるようになります。これにより、将来的なトラブルを避けることができ、相続人間の関係も円滑に保たれることが期待されます。

2024年4月から義務化

2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。これまで相続登記の申請は相続人の任意でしたが、今後は必ず相続登記をしなければなりません。

登記の期限は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内です。もしも登記しなければ10万円以下の過料が科せられます。

また、2024年4月以前に相続した不動産も、登記義務化の対象となります。

こうした義務化は、所有者が不明のままになっている土地の問題、いわゆる「空き家問題」「空き地問題」を解決するためのものです。

手続きの流れ

相続登記の流れは、主に以下の通りです。

1)遺言書の確認、遺産分割協議書を作成

はじめに、被相続人(故人)の残した遺言書があるかどうかを確認します。もしも遺言書があれば、その内容に従って、相続を進めていきます。

もしも遺言書がなかったり、遺言内容が法的に無効な場合、不動産を含むすべての財産は法定相続人によって相続されることになります。

相続人同士で誰がどの財産を相続するのかを話し合った後、その内容を「遺産分割協議書」として作成します。

2)相続登記を行う

相続人同士の遺産分割協議により、不動産の相続が決まったら、相続した不動産の所有権移転登記を行います。登記の期限は前述の通り、相続を知った日から3年以内で、登記の窓口は法務局です。

3)相続税の申請・納付

相続税の申告書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出し、相続税を納付します。期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、相続のケースによって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
●登記申請書
法務局で入手できます。

●被相続人の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。これにより、相続人を確定させることができます。

●住民票の除票または戸籍の附票
被相続人の死亡時の住所を証明するために必要です。登記簿上の住所と一致していることを確認します。

●相続人全員の戸籍謄本
相続人が誰であるかを確認するために、法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。

●不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票
不動産を取得する相続人の名前と住所が記載されるため、これも必要です。

●遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割について合意した内容を記載した書類です。法定相続分以外で名義変更を行う場合に必要です。

●印鑑証明書
遺産分割協議書に押印された印鑑に関する証明書で、法定相続分以外で名義変更を行う場合に必要です。

●固定資産評価証明書
相続登記を行う不動産の評価額を示すもので、最新年度のものが必要です。

●相続関係説明図
相続関係を示す図で、原本還付処理を行う際に必要となります。

具体的にどのような書類が必要になるかは、事前に法務局に確認しておきましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか。相続登記は、将来のトラブルを防ぐために欠かせない手続きです。法務局への申請や必要書類の準備に不安がある場合は、専門家の助けを借りると安心です。正確な対応で、大切な不動産を円滑に次の世代へ引き継ぎましょう。

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