経済的に困窮して葬儀費用を捻出できない人をサポートする「葬祭扶助」と呼ばれる制度があります。この記事では、葬祭扶助制度がどういったものなのか、誰が支援を受けられるのか、どのように申請するのかなどについて解説いたします。
葬祭扶助制度を申請できる人
葬祭扶助は、「生活保護法」の中で定められた支援制度で、次の2つのケースで申請できます。
▶生活保護受給者。あるいはお金がなくて最低限の葬儀ができない人
生活保護は「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」に対してさまざまな支援をする制度で、すでに生活保護を受給している人は原則的に葬祭扶助を受けられます。
また、生活保護を受給していなくても、葬祭扶助の支援だけを受けることも可能です(これを「単給」と呼びます)。単給を受けられるかどうかは、市区町村の福祉事務所に確認しましょう。
▶第三者が火葬を行う場合
故人に身寄りがいない場合、家主、入居施設の長、入院していた病院の院長、民生委員、知人、近隣住民などの第三者の名前で火葬を執行しなければならないことがあります。こうした場合も、葬祭扶助が適用されます。
葬祭扶助は最低限の火葬を支援してくれる葬祭扶助の給付金額は次のように決まっています。
亡くなった人が12歳以上 206,000円以内
亡くなった人が12歳未満 164,000円以内
これらの範囲内で、各自治体によって上限金額が定められ、その中で実際に火葬までに要した費用が支給されます。
こうした費用でできる葬儀の内容は、いわば「最低限の火葬」です。葬祭扶助でまかなえる品目は次の通りです。
棺、棺用布団
故人に着せる仏衣
枕飾り(枕元に置く祭壇)
枕花(お別れ用の花束)
ドライアイス
寝台車・霊柩車使用料
安置施設使用料
火葬費用
骨壷・骨箱
後飾り(自宅でのお骨飾り祭壇)
白木位牌
式場での葬儀を希望するのであれば、葬祭扶助を受けずにすべてを実費で用意しなければなりません。また、僧侶の読経や戒名の費用は実費負担となります。
申請から受給までの流れ
申請は、必ず葬儀の実施前に行わなければなりません。申請先は、申請者の住まいの役所や福祉事務所です。
窓口が指示する書類を用意して、審査を受けます。
もしも申請が受理されたら、葬儀の手配をします。福祉事務所が紹介するケースもあれば、遺族が任意で選ぶケースもあります。
火葬が執行されたら、火葬費用は福祉事務所から遺族を介さずに葬儀社に支払われます。
私たちAZUMA葬祭は、葬儀や仏事のプロフェッショナルです。葬祭扶助を適用した葬儀も多数実績があります。お葬式全般について、不安に思うことや分からないことなどがございましたら、こちらのお申込みフォームから、お気軽にお問い合わせください。
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