葬式の費用払えない 葬祭扶助制度とは

「お葬式の費用が払えない。どうしよう」
「生活保護には葬儀代が支給されるって聞いたことあるけど…」

この記事は、このような不安や疑問をお持ちの方に向けて書かれています。

こんにちは。創業57年、東京都三鷹市で7万5千件のお葬式の実績を持つ、株式会社AZUMA・東葬祭です。

経済的に困窮して葬儀費用を捻出できない人をサポートする制度、「葬祭扶助」をご存じですか?

この記事では、葬祭扶助制度がどういったものなのか、誰が支援を受けられるのか、どのように申請するのかなどについて解説いたします。

葬祭扶助とは

葬祭扶助とは、生活保護法の中で定められた支援制度です。

遺体の搬送や火葬などにかかる必要最低限の費用を自治体が支給するもので、支給額は地域によって異なります。

例えば東京都の場合、大人は21万5,000円以内、小人は172,000円以内と定められています(2024年の場合)。

葬祭扶助を支給されると、どのような葬儀ができるのでしょうか。詳しく解説いたします。

葬祭扶助の内容

葬祭扶助制度を利用して行えるのは、いわば「最低限の葬儀」=「直葬」です。

葬祭扶助でまかなえる品目は次の通りです。

棺、棺用布団
故人に着せる仏衣
枕飾り(枕元に置く祭壇)
枕花(お別れ用の花束)
ドライアイス
寝台車・霊柩車使用料
安置施設使用料
火葬費用
骨壷・骨箱
後飾り(自宅でのお骨飾り祭壇)
白木位牌

ここに含まれないものを希望するのであれば、葬祭扶助を受けずにすべてを実費で費用負担しなければなりません。

また、僧侶の読経や戒名の費用は実費負担となります。

お金は家族ではなく葬儀社に支払われる

よく勘違いされがちなのですが、葬祭扶助の給付金は、家族に支払われるわけではありません。

葬儀にかかった費用は、自治体から直接葬儀社に支払われるのです。

葬儀社が、葬儀にかかった実費分を自治体に請求し、自治体はその金額を葬儀社に支払います。

ですから、家族は実質「ゼロ円」で火葬ができるのです。

葬祭扶助を申請できる3つのケース

葬祭扶助は、次の3つのケースにあてはまる方が申請できます。

生活保護受給者

すでに生活保護を受給している人は原則的に葬祭扶助を受けられます。

お金がなくて最低限の葬儀ができない人

生活保護を受給していなくても、葬祭扶助の支援だけを受けることも可能です(これを「単給」と呼ぶ)。
単給を受けられるかどうかは、市区町村の福祉事務所に確認しなければなりません。

第三者が火葬を行う場合

故人に身寄りがいない場合、家主、入居施設の長、入院していた病院の院長、民生委員、知人、近隣住民などの第三者の名前で火葬を執行しなければならないことがあります。
こうした場合も、葬祭扶助が適用され、自治体が費用負担します。

申請が通らないケースもある

生活保護受給者でも、ケースによっては葬祭扶助が支給されないこともあります。

預貯金がある場合

故人が火葬費用をまかなえるだけの預貯金を残している場合、葬祭扶助は適用されません。 また、火葬費用をまかなえなくても、預貯金を火葬費要に充てて、足りない分を葬祭扶助として支給されることもあります。

親族が支払える場合

親族の中で火葬費用の支払い能力のある場合、自治体が費用負担するは必要ありません。

葬祭扶助が定める以上の葬儀をした場合

葬祭扶助制度が定める「必要最低限」以上の葬儀をした場合、葬祭扶助は支給されません。

申請から受給までの流れ

申請は、必ず葬儀の実施前に行わなければなりません。

申請先は、申請者の住まいの役所や福祉事務所です。

窓口が指示する書類を提出し、申請が通れば、葬儀の手配をします。

葬儀社は、福祉事務所が紹介するケースもあれば、遺族が自由に選ぶケースもあります。

火葬が終わると、葬儀社から自治体に連絡が入り、火葬費用は遺族を介さずに葬儀社に支払われます。

おわりに

ここまで葬祭扶助についてお話させていただきました。

葬祭扶助は、経済的に困窮している人のために設けられた支援制度で、必要最低限の葬儀(=直葬)の費用が自治体から葬儀社に支払われます。

葬祭扶助の葬儀を行う場合、必ず自治体とのやり取りが可能な葬儀社が必要となります。

私たち株式会社AZUMA・東葬祭は、これまで数多くの葬祭扶助を適用したお葬式のお手伝いをしてきた葬儀や仏事のプロフェッショナルです。

葬祭扶助制度、お金のかからないお葬式など、葬儀全般について、不安に思うことや分からないことなどがございましたら、こちらのお申込みフォームから、お気軽にお問い合わせください。

お申し込みフォームはこちら
お電話:0120-66-5940(24時間・365日)

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