「遺言書に書き方ってあるの?」
「無効にならないための方法は?」
このように、遺言書や相続についてお悩みではありませんか?
こんにちは。東京都三鷹市で創業59年、7万5千件のお葬式をお手伝いしてきた株式会社AZUMA・東葬祭です。
遺言書は、財産をどのように分けるかの故人の遺志を示し、法的効力を持つ大切な書類ですが、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまうことがあります。
この記事では、代表的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を中心に、無効を防ぐための注意点をわかりやすくご紹介します。
自筆証書遺言で無効にならないための注意点
自筆証書遺言とは、文字通り「自筆」で作成する遺言書のこと。手軽に書ける反面、形式を誤ると無効になるリスクが高い方法です。次のポイントを守りましょう。
全文を自筆で書く
本文はすべて、遺言者本人の自筆で書く必要があります。代筆やパソコン入力は無効です。
ただし、2019年1月13日以降は財産目録のみ、パソコン作成や通帳コピーの添付が可能になりました。
日付を正確に記載する
作成した年月日を明確に書くことが必要です。「○月吉日」などのあいまいな日付では無効になります。複数の遺言書がある場合は、日付が最も新しいものが有効です。
署名と押印を忘れずに
署名は本人の手で書き、必ず押印します。認印でも問題ありません。押印がない場合、その遺言は無効とされます。
内容を明確に
「誰に」「どの財産を」「どのくらい」相続させるのかを、はっきりと書きます。
「預貯金」だけでなく、銀行名や口座番号まで記すことで、誤解を防げます。
共同で作らない
遺言は必ず一人で作成します。夫婦連名などは無効です。
加除訂正のルールを守る
書き間違いを修正する際は、法的に定められた訂正方法に従います。
まず間違った部分を二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れます。その上で余白部分に「〇字を削除、〇字加入」など、削除や加入した文字数を書いて署名押印します。
公正証書遺言で無効にならないための注意点
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する方式です。費用こそかかるものの無効となることがなく、最も確実な方法とされています。
その上で、公正証書遺言を作成するための注意点を押さえておきましょう。
証人を2名以上用意する
相続の対象となる人は証人にはなれません。具体的には、相続人や受遺者、その配偶者、直系血族などです。
証人になってもらう人がいない場合、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
本人確認書類を準備
実印、印鑑登録証明書、戸籍謄本などが必要です。どんな書類が必要か事前に公証役場へ確認しておくとスムーズです。
内容を正確に伝える
公証人に誤りなく内容を伝えることが大切です。あいまいな表現は、後にトラブルのもとになることがあります。
費用が発生する
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言を作成する場合、2万円〜5万円程度の費用が必要となります。なお、相続財産の価額によって費用は変動します
遺言書作成時の共通ポイント
自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれにも共通するポイントを押さえておきましょう。
遺留分に配慮する
仮に遺言書の中で財産相続する相手を指定していたとしても、兄弟姉妹を除く法定相続人には、法律で定められた最低限の取り分「遺留分」が認められています。
これを侵害すると、後から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
保管場所を明確に
せっかく作成しても、発見されなければ意味がありません。家族や信頼できる人に保管場所を伝えておきましょう。
公正証書遺言の場合は、遺言書の1通を公証役場が保管しておくので安心です。
また自筆証書遺言においても、2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度(法務局での保管)を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防げます。
おわりに
遺言書は、人生の最終メッセージとも言える大切な書類です。
形式を守って正しく作成することで、相続のトラブルを防ぎ、家族に安心を残すことができます。
株式会社AZUMA・東葬祭では、葬儀後の相続や遺言に関するご相談も受け付けております。「書き方が不安」「どの方式が合うかわからない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。
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